日本で外国人が働くためには、日本人の採用とは異なる「在留資格(いわゆるビザ)」に関する制度を理解しておく必要があります。外国人は、許可された在留資格で認められた活動の範囲内でしか働くことができないためです。
この制度を正しく理解していない場合、企業側が知らないうちに不法就労助長罪に問われる可能性もあります。
札幌市北区の小原行政書士事務所が外国人雇用・在留資格手続きに対応します。
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はじめに
日本では少子高齢化の進行により、企業の人手不足が深刻な課題となっています。そのため、多くの企業が外国人材の採用を検討するようになりました。
そこで本記事では、外国人を採用する企業が最低限知っておくべき
- 就労ビザとは何か
- 外国人採用の基本的な流れ
- 最も利用される在留資格「技術・人文知識・国際業務」
- 留学生採用の注意点
- よくある不許可事例
について、分かりやすく解説します。
就労ビザとは
外国人が日本で活動するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた「在留資格」を取得する必要があります。
この在留資格のうち、日本で就労することが認められているものを、一般的に「就労ビザ」と呼ぶことがあります。
ただし、「就労ビザ」という名称は法律上の正式な用語ではなく、実務上の通称です。
就労が認められている主な在留資格には、次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 高度専門職
- 特定技能
- 経営・管理
なお、「技能実習」は人材育成を目的とする制度であり、一般的な就労ビザとは制度趣旨が異なります。
外国人は、それぞれの在留資格で認められている活動内容の範囲内でしか働くことができません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人が、工場で単純作業のみを行う場合、在留資格に適合しない活動と判断される可能性があります。
そのため、企業が外国人を採用する際は、予定している業務内容に適合する在留資格を取得することが重要になります。
外国人採用の基本的な流れ
外国人を採用する場合、日本人の採用と同様に
- 募集
- 面接
- 内定
といった採用プロセスがありますが、それに加えて在留資格の申請手続きが必要になります。
一般的な流れは次のとおりです。
1 募集・選考
2 内定
3 雇用契約の締結
4 在留資格の申請
5 許可後に入社
実務上特に重要なのが雇用契約の締結方法です。
外国人の採用では、在留資格の許可が得られなければ就労することができません。そのため、通常は「在留資格が取得できること」を条件とする「停止条件付き雇用契約」とすることが一般的です。
また、外国人が現在どこに居住しているかによって、必要な申請手続きが異なります。
海外から採用する場合(在留資格認定証明書交付申請)
外国人が海外に居住している場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。
この手続きは、日本企業の職員などが代理人となり、地方出入国在留管理局へ申請します。
審査の結果、日本での活動内容が在留資格の基準に適合すると判断されると、在留資格認定証明書が交付されます。
企業はこの証明書を外国人本人へ送付し、本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。
なお、在留資格認定証明書は発行日から3か月以内に日本へ入国しなければ効力を失うため、入社時期とのスケジュール調整が重要です。
日本にいる外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
既に日本に滞在している外国人を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
代表的な例として
- 留学生が日本企業へ就職する場合
- 他社から転職する場合
などがあります。
この申請は、入管法に基づき「相当の理由」があると認められる場合に限り許可される裁量行為とされています。
そのため、
- 学歴
- 業務内容
- 報酬
- 在留状況
などが総合的に審査されます。
特に、税金や社会保険の未納などがある場合には、不許可となる可能性があります。
日本にいる外国人の在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)
「在留期間更新許可申請」とは、現在付与されている就労ビザの在留期限を超えて、引き続き日本で同じビザの活動を行うために期間を延長する手続きです。申請は、原則として在留期限が満了する日のおおむね3ヶ月前から満了日までの間に行う必要があります。
この手続きは自動的に延長されるものではなく、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある」と判断した場合に限り許可されます。そのため、これまでの在留状況が厳格に審査されます。具体的には、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか、素行不良がないか、住民税などの税金や社会保険料を滞納せずに納付しているか、入管法で定められた所属機関に関する届出(退職や就職の届出)を確実に行っているかなどが重要な評価ポイントとなります。
特に注意が必要なのは、「転職」を伴う更新申請です。別の会社へ転職して初回の更新となる場合、新しい会社での職務内容が、現在の就労ビザの活動範囲に該当するかどうかが改めて審査されます。単なる期間延長の手続きとは異なり、外国人の学歴・経歴と新職務との関連性を証明する「理由書」等の慎重な書類準備が求められます。
最も一般的な就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」
外国人雇用において最も利用されている在留資格が技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)です。
この在留資格では
- ITエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- マーケティング
- 経理
- 通訳・翻訳
- デザイナー
など、専門的知識を必要とする業務に従事することが認められています。
一方で、単純作業のみを主たる業務とする場合は、この在留資格には該当しません。
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技人国ビザの主な要件
学歴または実務経験
原則として
- 大学卒業(短期大学含む)
- 日本の専門学校卒業(専門士)
のいずれかが必要です。
また、学歴がない場合でも10年以上の実務経験があれば要件を満たす可能性があります。
ただし、通訳・翻訳や語学指導などの場合は、3年以上の実務経験で認められる場合があります。
業務内容との関連性
学校で専攻した内容と、従事する業務との関連性が求められます。
特に専門学校卒の場合は、関連性が厳格に審査される傾向があります。
報酬要件
外国人に支払う給与は日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上である必要があります。
外国人であることを理由に低い給与を設定することは認められていません。
留学生採用の注意点
日本企業では、新卒採用として留学生を採用するケースも多くなっています。
留学生を採用する場合は、入社前に「留学」から就労ビザへの在留資格変更を行う必要があります。
専攻科目と業務内容の関連性
留学生採用において最も重要なのは専攻科目と業務内容の関連性です。
入管は
- 成績証明書
- 履修科目
などを確認し、学んだ知識を活かせる業務かどうかを審査します。
オーバーワークに注意
留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可(週28時間以内)という制限があります。
この制限を大幅に超えて働いていた場合、在留状況が良好でないと判断され、就労ビザへの変更が不許可となる可能性があります。
そのため、採用面接の段階でアルバイト状況を確認することが重要です。
就労ビザのよくある不許可事例
入管実務では、次のような理由で不許可となるケースが多く見られます。
・専攻科目と業務内容の関連性がない
専門学校で服飾デザインを専攻した外国人が、旅館のフロント業務に従事するとして申請したケースで、不許可となった事例があります。
・報酬が日本人と同等額以上でない
エンジニアとして採用された外国人の給与が、日本人社員より低く設定されていたため、不許可となった事例があります。
・単純労働が主たる業務
ホテル総合職として採用された外国人が、長期間レストラン配膳や清掃業務に従事する予定であることが判明し、不許可となった事例があります。
・留学生のオーバーワーク
留学生時代に資格外活動の制限を大幅に超えて働いていたことが判明し、在留状況が良好とは認められず不許可となったケースもあります。
就労ビザ申請を行政書士に依頼するメリット
就労ビザの申請では
- 業務内容の説明
- 雇用契約書
- 会社資料
- 理由書
など、多くの資料を準備する必要があります。
また、入管審査では企業の業務内容と外国人の経歴の整合性が重要になります。
行政書士に依頼することで
- 不許可リスクの低減
- 申請書類作成の負担軽減
- 入管からの追加資料への対応
などのメリットがあります。
まとめ
外国人採用では、日本人採用とは異なり「在留資格」という制度を正しく理解することが重要です。
制度を理解せずに採用を進めてしまうと、不許可となるだけでなく、不法就労のリスクも生じます。
外国人採用を円滑に進めるためにも、在留資格制度を正しく理解し、必要に応じて専門家のサポートを活用することが重要です。