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札幌市での社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のスタートを全力で応援します!
スナック、クラブなど、接待を伴う飲食店を開業するには、保健所への飲食店営業許可だけでなく、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。
また、バー、居酒屋など、深夜(午前0時以降)にお酒を提供する飲食店を開業するには、保健所への飲食店営業許可だけでなく、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が不可欠です。
複雑な図面作成から、保健所・消防署・警察署への各種申請・届出まで、煩雑な手続きはすべて当事務所にお任せしていただき、オーナー様は店舗のコンセプト作りやスタッフの採用、メニュー開発など、開店準備に専念してください!
風俗営業許可の手続きは、専門的な知識と緻密な図面作成が求められます。
事前調査が不十分なまま物件を契約してしまうと、許可が下りず開店できないといった大きなトラブルに発展する恐れがあります。
最短でいつ開業できるか知りたいオーナー様もお気軽にご相談ください。
当事務所の特徴
- 現地確認 → 図面作成 → 申請まで一括対応
- 飲食店営業許可も同時取得
- 不動産・内装との調整も対応可能
こんなお悩みはありませんか?
- 「スナックを開業したいけれど、何から手続きを始めればいいかわからない…」
- 「深夜0時以降もお酒を出したいが、今の物件で深夜営業ができるのか不安…」
- 「保健所、警察署…役所ごとに図面や書類を作る時間がない!」
- 「キャバクラやナイトクラブを開きたいが、どんな許可が必要なの?」
風俗営業には「物件選び(用途地域)」の罠が潜んでいます!
「内装工事が終わったのに、風俗営業ができないと言われた…」 これは飲食店開業で絶対に避けなければならない失敗です。
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域といった特定の住居系の用途地域においては、原則として風俗営業や深夜における酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。 当事務所では、物件契約前の段階から「その場所で本当に営業が可能か」を正確に調査し、オーナー様のリスクを未然に防ぎます。
北海道・札幌市特有のルールにも対応します
風俗営業を営むには、国の法律(風営法)だけでなく、各都道府県の条例によって定められたルールもクリアする必要があります。 北海道の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」では、住居専用地域などでの営業が禁止されているほか、学校、病院、診療所、図書館、児童福祉施設といった保護対象施設の敷地周囲100メートルの区域内では営業が制限されるなど、厳格な距離制限が設けられています。
取扱業務
営業内容により申請・届出の内容が異なります。
下記の表をご覧いただき、該当する業務をご確認ください。
| 項目 | 社交飲食店の風俗営業 許可申請(1号営業) | 特定遊興飲食店営業 許可申請 | 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出 |
| 接待 | できる | できない | できない |
| 深夜営業 | できない | できる | できる |
| 許可/届出 | 許可 | 許可 | 届出 |
| 図面作成 | 必要 | 必要 | 必要 |
1. 社交飲食店の風俗営業許可申請(1号営業)
キャバクラ、ホストクラブ、お客様の隣に座って継続して談笑するスナックやガールズバーなど、客に「接待」をして遊興や飲食をさせる営業を行うための許可です。周囲100m以内の保護対象施設(学校や病院など)の調査から、厳しい構造設備基準のクリアまでフルサポートします。
▶ 社交飲食店の風俗営業許可申請(1号営業)について詳しく確認する
2. 特定遊興飲食店営業許可申請
ナイトクラブ、DJバー、ショーパブなど、深夜(午前0時以降)に客に「遊興」をさせ、酒類を提供して飲食をさせる営業のための許可です。北海道の条例で定められたごく限られたエリア(特別な事情のある地域)でしか営業できないため、事前のエリア調査と精緻な図面作成で許可取得を導きます。
3. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供するバーや居酒屋などを営業するための届出です。営業開始予定日の10日前までに、管轄の警察署へ図面等の書類を提出する必要があります。正確で緻密な客室の求積図や照明・音響設備の配置図等の作成を代行いたします。
※通常主食と認められる食事(ラーメンや牛丼など)をメインに提供するお店は対象外です。
4. 図面作成
キャバクラやホストクラブなどの「社交飲食店」、深夜に営業する「バー・居酒屋(深夜酒類提供飲食店営業)」、ナイトクラブなどの「特定遊興飲食店営業」を開業するにあたり、警察署での手続きにおいて最大の壁となるのが「図面作成」です。
当事務所では、ミリ単位の精度が求められる複雑な図面作成から役所への提出まで、オーナー様に代わってすべて代行いたします。
まずはお問い合わせください
飲食店開業、特に深夜営業や風俗営業の手続きは「スピード」と「正確さ」が命です。 ご自身で役所に何度も足を運ぶ手間を省き、スムーズで確実なオープンを実現するために、ぜひ飲食業の開業手続きに強い当事務所にお任せください。 札幌市内および近郊での開業をご検討の方は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
ご依頼から業務完了までの流れ
お客様に、安心してご依頼いただけるよう、ご依頼から業務完了までを次のような流れで対応しております。
まずはお気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「どの許可を取ればよいか分からない」「申請できるか不安」という段階でも大丈夫です。
ご相談内容を簡単にお伺いし、面談の日程や場所を調整いたします。
お店のコンセプト(接待の有無、深夜営業の有無、遊興の有無など)をお伺いし、必要な許可・届出を判断します。
ヒアリング内容をもとに、必要書類や申請スケジュールをご案内いたします。
業務内容に応じて報酬額・実費をお見積りいたします。
内容にご納得いただけましたら、契約書を締結し、正式に業務を開始いたします。
守秘義務を厳守し、個人情報の取り扱いには十分配慮いたします。
原則として、業務着手前に料金を頂戴いたします。
請求書を発行いたしますので、当事務所指定の口座へお振込みください。
入金確認後、業務に着手いたします。
※ 分割払いにも対応しておりますのでご相談ください。
※ 現地調査を実施した結果、申請不可であることが判明した場合は、現地調査費(30,000円+税)を除き返金いたします。
ご検討中の物件が、法令や北海道の条例で営業可能なエリアかどうかを調査します。
必要資料をお預かりし、店舗の平面図、求積図、照明・音響設備の配置図など、各役所が求める厳格な図面と申請書類一式を作成いたします。
進捗状況は随時ご報告いたしますのでご安心ください。
なお、開業トータルサポートをご依頼される場合は、保健所・消防署での手続きも併せて行います。
申請書類完成後は、速やかに申請手続きに進みます。
・保健所~飲食店営業許可申請
・警察署~風俗営業許可申請/深夜酒類提供飲食店営業届出
保健所による現地検査、警察による店舗検査に立ち会います。
無事に手続きが完了すれば、晴れてお店のオープンです!
よくあるご質問(FAQ)
お問い合わせやご依頼をする際には、不明点が多々あるかと思います。
営業手続き等に関する「よくあるご質問(FAQ)」をまとめましたので、ご覧ください。