深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(バー・居酒屋等)

札幌市内で、深夜に酒類を提供するバー、ダーツバー、居酒屋などを営業するためには、飲食店営業許可とは別に、管轄の警察署(公安委員会)へ「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」(以下、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」といいます。)を行う必要があります。 当事務所では、事前の用途地域の調査から、複雑な図面作成、警察署への届出代行までをフルサポートし、オーナー様のスムーズな開業をお手伝いいたします。

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1. 深夜酒類提供飲食店営業とは?

「深夜酒類提供飲食店営業」とは、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、バーや酒場など客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に営業するものを指します。

届出が「不要」なケース

深夜に営業する場合でも、以下のようなお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要です。

  • 営業の常態として、通常主食と認められる食事(ラーメン、牛丼、うどん、カレーライスなど)をメインに提供している飲食店。
  • 深夜0時までに閉店するバーや居酒屋。

※注意:深夜酒類提供飲食店では「接待」はできません!

この届出で営業できるお店では、従業員がお客様の隣に座って談笑する、一緒にお酒を飲む、カラオケでデュエットするなどの「接待」を行うことは禁止されています。
接待を伴う営業(キャバクラやホストクラブなど)を行いたい場合は、社交飲食店の風俗営業許可(1号営業)の許可を取得する必要があります。

2. 営業するための要件(北海道・札幌市のルール)

深夜酒類提供飲食店営業を始めるには、物件の「場所的要件」と「構造設備要件」をクリアする必要があります。

① 場所的要件(用途地域の制限)

どこでも深夜にお酒を出せるわけではありません。北海道の条例により、以下の用途地域においては、原則として深夜における酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています

  • 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
  • 田園住居地域

そのため、物件を契約する前に、その場所が「商業地域」や「近隣商業地域」など、深夜営業が可能な用途地域であるかを確実に調査する必要があります。

② 構造設備要件の主な基準

店舗の内装や設備についても、国家公安委員会規則で定められた以下の技術上の基準を満たさなければなりません。

  • 客室の床面積: 1室あたり9.5平方メートル以上あること(※ただし、客室が1室のみの場合はこの面積制限はありません)。
  • 見通し: 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のつい立など)を設けないこと。
  • 施錠: 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(※営業所外に直接通ずる出入口は除く)。
  • 明るさ(照度): 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されること。(※キャバクラ等の5ルクスよりも明るい環境が求められます)
  • その他: 善良の風俗や清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと。騒音や振動が条例で定める数値に満たないようにすること。

3. 届出のタイミングと従業員に関するルール

営業開始の「10日前」までに届出が必要

深夜酒類提供飲食店営業を開始しようとする場合、営業開始予定日の10日前までに、管轄の警察署へ届出書および必要な添付書類(図面など)を提出しなければなりません。

従業員に関する義務

営業を開始した後も、従業員を雇用する際には法令遵守が求められます。

  • 従業者名簿の備付け: 営業所ごとに従業者名簿を備え、従業者が退職した日から3年を経過する日まで保存しなければなりません。
  • 生年月日・国籍等の確認: 客に接する業務に従事させる者について、運転免許証や在留カードなどの書類により、生年月日や国籍等を確認し、その記録を作成・保存する義務があります。

4. 届出の手続きは当事務所にお任せください!

深夜酒類提供飲食店の届出には、店舗の正確な平面図、客室求積図、照明や音響設備の配置図など、非常に精緻な図面作成が求められます。また、用途地域の確認を怠ると「内装工事が終わったのに深夜営業ができない」という事態になりかねません。

当事務所では、以下のサポートをワンストップでご提供いたします。

  1. 事前調査: ご検討中の物件が深夜営業可能な地域かをお調べします。
  2. 店舗の構造チェック: 内装工事前に、図面や現地で基準(面積、見通し、照度など)を満たしているか確認します。
  3. 図面・書類作成: 警察署へ提出するための複雑な図面や届出書類一式を作成します。
  4. 警察署への届出代行: 警察署窓口への提出を代行いたします(営業開始の10日前までに完了させます)。

「これからバーを開業したい」「居酒屋の営業時間を深夜まで延長したい」とお考えのオーナー様は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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