社交飲食店の風俗営業許可の申請サポート(キャバクラ・スナック等)
キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、お客様の隣に座って談笑するスナックなどを適法に営業するためには、管轄の警察署(公安委員会)から「風俗営業(第1号)許可」を取得する必要があります。 風俗営業の許可申請は、物件の用途地域の調査から始まり、100メートル単位での周辺施設調査、精緻な図面の作成など、非常に専門的で手間の掛かる手続きです。
当事務所は「社交飲食店」の許可申請に特化しており、オーナー様がスムーズにお店をオープンできるよう、事前の物件調査から警察署での手続きまでをフルサポートいたします。
1. 社交飲食店における風俗営業(1号営業)とは?
風営法における1号営業とは、キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。
ここでいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。 例えば、特定の客の近くにはべって継続して談笑の相手をしたり、一緒にお酒を飲んだり、カラオケでデュエットをしたりする行為は「接待」とみなされ、この許可が必要になります。
「うちはカウンター越しの営業だから許可は不要」と誤解されることもありますが、カウンター越しであっても、継続して特定の客と談笑するなどの行為があれば接待に該当し、無許可営業として厳しく摘発される(個人:5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方 法人:3億円以下の罰金)おそれがありますのでご注意ください。
2. 許可を取得するための3つの要件
社交飲食店の許可を取得するには、以下の「場所的要件」「構造設備要件」「人的要件」をすべてクリアする必要があります。
① 場所的要件(北海道・札幌市のルール)
風俗営業は、どこでも開業できるわけではありません。北海道の条例により、厳しいエリア制限が設けられています。
- 営業できない用途地域
用途地域のうち住居系用途地域(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域)では、原則として営業することができません。 - 保護対象施設からの距離制限(100mルール)
営業可能な用途地域(商業地域など)であっても、営業所の敷地の周囲100メートル以内に、以下の「保護対象施設」がある場合は許可が下りません。- 学校、図書館、児童福祉施設
- 病院、患者を入院させる施設を有する診療所(※ただし、商業地域や近隣商業地域内にある病院・診療所は除かれます)
物件を契約してから「実は近くに児童福祉施設があって許可が下りない」という事態を防ぐため、契約前の事前調査が極めて重要です。当事務所では、この事前調査を徹底して行います。
② 構造設備要件
店舗の内装や設備についても、国家公安委員会規則で定められた以下の基準を満たす必要があります。
- 客室の床面積: 1室あたり16.5平方メートル以上(和風の客室は9.5平方メートル以上)あること。※ただし、客室が1室のみの場合はこの面積制限はありません。
- 見通し: 客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。また、客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のつい立など)を設けないこと。
- 施錠: 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口は除く)。
- 明るさ(照度): 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されること。
- その他: 善良の風俗や清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと。
③ 人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員も含む)や、お店の管理者が、以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑(懲役・禁錮)に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
- 風営法違反や売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
- 集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者(暴力団関係者など)
- アルコール、麻薬、大麻、覚醒剤等の中毒者
- 過去5年以内に風俗営業の許可を取り消された者
- 未成年者
3. 北海道・札幌市における営業時間の特例
風俗営業は、原則として深夜(午前0時から午前6時)の営業が法律で禁止されています。 しかし、北海道の条例により、指定された特別な事情のある地域(商業地域のうち大規模な繁華街を形成している地域など)においては、午前1時まで営業することが許容されています。
札幌市中央区のすすきのエリアなど、出店予定の物件がこの「午前1時まで営業できる地域」に該当するかの確認も、当事務所にお任せください。
物件契約前に、まずはご相談ください!
社交飲食店の許可申請は、「物件選び」が明暗を分けます。当事務所は社交飲食店の許可手続きに特化しており、北海道の条例や警察の運用ルールを熟知しています。 札幌市内および近郊でのキャバクラ、ホストクラブ、スナック等の開業をご検討のオーナー様は、確実なオープンに向けて、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。