特定遊興飲食店営業許可の申請サポート(ナイトクラブ等)
深夜(午前0時以降)に、DJブースやステージなどの設備を設けてお客様に「遊興」をさせ、お酒を提供するお店(ナイトクラブ、DJバー、ショーパブ、ライブハウスなど)を営業するためには、管轄の警察署(公安委員会)から「特定遊興飲食店営業」の許可を受ける必要があります。
特定遊興飲食店営業は、営業可能なエリアが北海道の条例で極めて限定されており、店舗の面積や設備の基準も厳しく設定されています。札幌市内で深夜のクラブやDJバーなどの開業をご検討中の方は、物件を契約する前にぜひ一度、当事務所にご相談ください。
1. 特定遊興飲食店営業とは?
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(酒類を提供するものに限る)で、深夜(午前0時から午前6時)に営業するものを指します。
- 「遊興」とは? 音楽を流して客にダンスをさせる、バンドの生演奏やショーを見せる、のど自慢大会を開くなど、お店側が積極的にお客様を楽しませる行為を指します。
- 「接待」はできません 特定遊興飲食店では、従業員がお客様の隣に座って継続して談笑する、一緒にお酒を飲むなどの「接待」をすることはできません。接待を行う場合は、「社交飲食店(風俗営業第1号)」の許可が必要になります。
2. 許可を取得するための3つの要件
特定遊興飲食店営業の許可を取得するには、以下の「場所的要件」「構造設備要件」「人的要件」をすべて満たす必要があります。
① 場所的要件(北海道・札幌市のルール)
特定遊興飲食店営業は、どこでも営業できるわけではありません。北海道の条例により、営業所を設置できるエリアは、午前0時以降も風俗営業が許容される特別な事情のある地域(商業地域の一部)に限られています。
札幌市内の場合、主にすすきのエリア等の一部地域が指定されています。
【重要】保護対象施設からの距離制限 上記の営業可能エリア内であっても、営業所の周囲100メートル以内に、病院、患者を入院させる施設を有する診療所、深夜保育を行う保育所や児童養護施設などの児童福祉施設がある場合は、許可を受けることができません。
※物件選びの段階での綿密な周辺調査が不可欠です。
② 構造設備要件
店舗の内装や設備についても、以下の技術上の基準を満たす必要があります。
- 客室の床面積: 1室あたり33平方メートル以上あること。
- 見通し: 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のつい立など)を設けないこと。
- 明るさ(照度): 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されること(※社交飲食店の5ルクスよりも明るい環境が求められます)。
- 施錠: 客室の出入口に施錠設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)。
- その他: 善良の風俗や清浄な風俗環境を害するおそれのある写真やポスター等の装飾を設けないこと。また、騒音や振動が条例で定める数値に満たないようにすること。
③ 人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員も含む)や、お店の管理者が、以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑(懲役・禁錮)に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
- 風営法違反や売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
- 集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者(暴力団関係者など)
- アルコール、麻薬、大麻、覚醒剤等の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 未成年者
3. 営業にあたっての注意点
無事に許可を取得した後も、適法な営業を続けるために以下のルールを遵守する必要があります。
- 従業員の年齢確認と記録の保存 客に接する業務に従事させる者について、運転免許証や在留カードなどの公的書類で「生年月日」や「国籍」を確認し、その記録を作成・保存する義務があります。
- 年少者の立ち入り制限 深夜(午前0時から午前6時)は、18歳未満の者を客として立ち入らせることはできません。午後10時から午前0時までの間についても、保護者同伴でない限り18歳未満の立ち入りは禁止されています。
- 客引きの禁止 営業に関し、道路などの公共の場所で客引きをしたり、客引きのために人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりする行為は禁止されています。
4. 許可取得までの流れと当事務所のサポート
特定遊興飲食店営業の許可申請は、用途地域や保護対象施設の調査、複雑で精緻な図面(平面図、音響・照明設備の配置図など)の作成が求められ、非常にハードルの高い手続きです。
当事務所では、オーナー様に代わって以下の手続きをすべてサポートいたします。
- 物件の事前調査(用途地域・距離制限の確認)
- 店舗の構造設備アドバイス(内装工事前の図面チェック)
- 警察署へ提出する図面・申請書類一式の作成
- 警察署窓口への申請代行
- 警察官等による実地検査の立ち会い
「これからクラブをオープンしたい」「今のバーの営業形態をナイトクラブに変更したい」とお考えの方は、物件を契約される前に、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。北海道の地域特性を熟知した専門家が的確にアドバイスいたします。