【風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業】最難関の「図面作成」
キャバクラ・ホストクラブなどの社交飲食店、深夜営業のバー・居酒屋(深夜酒類提供飲食店営業)、ナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業の手続において、最大の関門となるのが「図面作成」です。
図面が通らなければ、許可・届出は前に進みません。
そして図面は、「なんとなく」では絶対に通りません。
当事務所では、ミリ単位の精度が求められる図面作成から警察署への提出まで、すべて代行いたします。
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1. なぜ図面作成が難しいのか?
警察署へ提出する図面は、不動産広告や内装業者の設計図(意匠図)をそのまま提出しても受理されません。
内装業者が作成する図面は、あくまで施工用です。
風営法の審査では、
- 面積計算の根拠
- 設備の位置・種類
- 法令基準との対応関係
が明確でなければならず、そのままでは審査に使用できないケースがほとんどです。
警察が確認しているのは、「風営法で定められた構造設備基準を満たしているか」という一点です。
そのため、
- 店舗の実測(ミリ単位)
- 正確な面積計算(求積)
- 照明・音響設備の配置の明示
などを、専用図面として作成する必要があります。
また、事前相談を経ていない図面は、修正を求められるケースが多く、結果として何度も警察署へ足を運ぶことになるのが実情です。
少しでも不備があれば補正(やり直し)となり、申請が進まない・オープンが遅れるといった事態につながります。
2. 警察署へ提出が必要な主な図面
法令上、風俗営業の許可申請や、特定遊興飲食店営業の許可申請、深夜酒類提供飲食店営業の届出においては、「営業所の平面図」および「営業所の周囲の略図」の提出が義務付けられています。
実務上は、この「平面図」を要件ごとに細分化し、以下のような複数の図面を作成して提出するのが一般的です。
- 営業所平面図(店舗全体の寸法や、客室・調理場などの配置を示す図面)
- 営業所求積図・客室求積図(営業所全体の面積や、客室の面積を正確な計算式とともに示す図面)
- 照明・音響設備図(照明器具の種類や位置、スピーカーの配置などを示す図面)
- 営業所の周囲の略図(店舗の周辺状況や、保護対象施設がないかを示す図面)
3. 図面で「構造設備基準」をクリアしているかを証明します
作成する図面は、店舗が風営法に基づく厳しい「構造設備の技術上の基準」を満たしていることを証明するための重要な書類です。営業の形態によってクリアすべき基準が異なるため、それぞれに合わせた正確な図面化が求められます。
主な基準の違いは以下の通りです。
- 社交飲食店(風俗営業第1号) 客室の床面積が1室あたり16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上)あること(※客室が1室のみの場合は面積制限なし)。営業所内の照度が5ルクス以下とならないこと。客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
- 特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等) 客室の床面積が1室あたり33平方メートル以上あること。営業所内の照度が10ルクス以下とならないこと。客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
- 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業のバー等) 客室の床面積が1室あたり9.5平方メートル以上あること(※客室が1室のみの場合は面積制限なし)。営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
また、すべての営業形態において、「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)」や「善良の風俗や清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと」といった基準も図面や現地調査で確認されます。
4. 時間と労力を節約!当事務所の図面作成サポート
「内装業者から図面をもらえなかった」「自分で図面を描こうとしたが、警察で突き返されてしまった」というオーナー様も少なくありません。 図面作成に時間を取られてしまい、お店のオープンが遅れてしまえば、家賃や人件費などの大きなロスにつながります。
当事務所にご相談いただくことで、以下の点が明確になります。
- この物件で許可・届出が可能か
- 図面の作り直しが必要か
- 開業までのスケジュール
また、当事務所にご依頼いただければ、行政書士が直接店舗に伺い、レーザー距離計などを用いて正確な実測を行います。
そのデータをもとに、警察署の審査をスムーズに通過できる精緻な図面をスピーディーに作成し、各種申請・届出までをワンストップでサポートいたします。
飲食店や風俗営業の開業準備でお忙しいオーナー様は、ぜひ「図面作成・申請のプロ」である当事務所にお任せください!