大切な方を亡くされた後、ご遺族を待っているのは、想像以上に多くの手続きです。
- 銀行口座が凍結され、払い戻しの手続きが進まない
- 戸籍を何通も集めなければならないが、平日は仕事で役所に行けない
- 相続人が誰なのか、正確に確定できていない
小原行政書士事務所(札幌市北区)は、相続発生後の戸籍収集・相続人調査から、遺産分割協議書の作成、金融機関の手続きに必要な書類の準備まで、ご遺族の負担を軽くするお手伝いをします。
大切な方を亡くされたご遺族が、安心して手続きを進められるよう、丁寧にお手伝いします。
まずはご相談ください~相談は初回無料です。
こんなお悩みはありませんか?
- 何から手を付ければいいのか分からない
- 亡くなった方の銀行口座が凍結され、手続きが止まっている
- 戸籍を集める時間がない。古い戸籍が読めず、どこまで必要かも分からない
- 相続人に遠方に住んでいる方・長年連絡を取っていない方がいる
- 遺産分割協議書を作りたいが、書き方が分からない
- 金融機関から渡された書類の一覧を見て、途方に暮れている
- 期限(相続税・相続登記など)に間に合うか不安
- 仕事や家事と両立できる気がしない
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせず、まずはご相談ください。
相続手続きには「期限」があります
相続の手続きには、法律で期限が定められているものがあります。気付かないまま過ぎてしまうと、取り返しがつかないものもあります。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知った時から3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 相続による不動産取得を知った日から3年以内 | 法務局 |
戸籍の収集と相続人の確認は、多くの相続手続の基礎となります。
ただし、相続放棄には原則3か月という期限があるため、戸籍がすべて揃うのを待たず、早めに家庭裁判所や司法書士・弁護士へ相談することが重要です。
当事務所は、戸籍収集や相続人調査など、多くの相続手続の基礎となる部分を担当し、期限のある手続きは必要に応じて、司法書士・税理士をご案内します。
相続手続で押さえておきたい制度
① 相続登記が義務になりました(令和6年4月1日〜)
相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
注意していただきたいのは、令和6年4月より前に相続した不動産も対象という点です。この場合、令和9年3月31日までに登記が必要です。「亡くなった親名義のままの土地がある」という方は、早めのご対応をおすすめします。
登記の申請は提携する司法書士が担当し、その前提となる戸籍収集・相続人確定・遺産分割協議書の作成を当事務所が担当します。
② 戸籍は他の市区町村でも取れるようになりました――それでも大変なケースがあります
令和6年3月1日から「広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できるようになりました。
ただし、この制度で請求できるのはご本人・配偶者・直系の親子や祖父母・孫の戸籍だけで、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、窓口に本人が出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
つまり、
- お子様のいないご夫婦で、兄弟姉妹が相続人になるケース
- 甥・姪が相続人になるケース
- 平日に窓口へ行く時間が取れない方
は、ご本人による広域交付だけでは戸籍が揃わないことがあります。行政書士は、ご依頼いただいた業務に必要な範囲で、職務上、戸籍を請求することができます。「集め始めたが行き詰まった」という段階からのご依頼も可能です。
③ 法務局に遺言書が預けられていないか、確認できます
令和2年から、自筆の遺言書を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。相続人は、亡くなった方の遺言書が法務局に保管されていないかを確認し、保管されていれば全国どこの法務局でも証明書(遺言書情報証明書)の交付を受けられます。この制度で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
遺言書の有無で、その後の手続きは大きく変わります。手続きに着手する前の確認からお手伝いします。
④ 遺産分割の前でも、預貯金の一部払い戻しが受けられます
「口座が凍結されて、葬儀費用や当面の生活費が引き出せない」――金融機関が死亡を把握すると、口座の取引が制限されることがありますが、遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法909条の2)が使える場合があります。
相続開始時の預金残高 × 3分の1 × ご自身の法定相続分(1つの金融機関につき150万円まで)を、遺産分割の成立を待たずに単独で払い戻せる制度です。
この手続きにも戸籍一式と相続関係の資料が必要です。必要書類の収集・整理を当事務所がお手伝いします。
サポート内容
| サポート | 内容 |
|---|---|
| 戸籍収集・相続人調査 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定します。兄弟姉妹相続・代襲相続など、収集範囲が広いケースもお任せください。 |
| 相続関係説明図の作成 | 確定した相続人の関係をひと目で分かる図にまとめます。相続登記や金融機関の相続手続で、関係資料として利用できます。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員で合意した遺産の分け方を、手続に使用できる遺産分割協議書として作成します。 |
| 金融機関手続きのサポート | 預貯金の払い戻し・名義変更に必要な書類の収集・作成を支援し、金融機関の手続きが円滑に進むよう整えます。 |
| 各種手続きへの対応 | 農地の相続届出(農業委員会)など、相続に伴う官公署へ の手続きに対応します。 |
費用については、相続人の人数、戸籍の通数、財産の種類、金融機関の数などにより異なります。正式なご依頼前に、業務範囲と料金を記載したお見積書をご提示します。
対応できない業務は、信頼できる専門家におつなぎします
法律により、士業ごとに担当できる業務が決まっています。当事務所が対応できない手続きは、必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士をご案内します。
<当事務所が対応できない手続き>
・不動産の名義変更(相続登記)
・相続放棄など家庭裁判所への提出書類
・相続税の申告
・相続人間に争いがある場合の交渉・調停
※ 相続人間にすでに争いがある案件は、当事務所ではお受けできません。
ご相談から手続き完了までの流れ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
お悩みの内容とご状況をお聞きし、必要な手続きと当事務所にできることをご説明します。
ご注意: 初回相談は、お悩みの整理と当事務所のサービスのご案内の場です。個別の事情に踏み込んだ具体的なご助言のみをご希望の場合は、有料相談として承ります。
手続きの内容・量を確認したうえで、お見積書をご提示します。金額にご納得いただいてからのご契約となりますので、安心してご相談ください。
戸籍の収集・相続人調査から順次進めます。
遺産分割協議書等の書類を作成し、お引き渡しします。進捗は随時ご報告します。
よくあるご質問
Q. 相談する際は何が必要ですか?
A. 亡くなった方の情報(お名前・本籍地など)、金融機関から受け取った書類、手元にある戸籍などをご用意いただくと、お話がスムーズです。何もなくてもご相談いただけます。
Q. 戸籍は自分でも集められると聞きました。依頼する意味はありますか?
A. 広域交付制度により、ご自身で集めやすくなったのは事実です。ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外、窓口請求のみ(郵送・代理不可)という制約があり、相続の内容によってはご自身だけで揃えることが難しい場合があります。
また、集めた戸籍から相続人を正確に確定する作業には読み解きが必要です。「時間がない」「途中で行き詰まった」という段階からでもご依頼いただけます。
Q. 遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
A. 遺言書の種類によって、その後の手続きが変わります。自宅で封印された遺言書が見つかった場合は、ご自身で開封せず、家庭裁判所の手続を確認してください。
・法務局に保管されていない自筆証書遺言 ~原則として家庭裁判所の検認が必要です。
・法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言 ~検認不要です。
判断に迷う場合は、開封する前にまずご相談ください。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 戸籍の通数や相続人の人数により異なるため、初回相談で状況を伺った上でお見積りをご提示します。
お見積り後に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
Q. 平日は仕事で動けません。
A. 戸籍収集などの平日の役所手続きを代行するのが、まさに当事務所の役割です。
お打ち合わせは夜間・オンラインでのご対応もご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
相続の手続きは、一つひとつが大切です。
ご遺族のご負担を少しでも軽くできるよう、全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
