はじめに
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人を受け入れる制度です。本制度では、受け入れ企業(制度上は「特定技能所属機関」)に対して、適正な雇用関係と支援体制の整備が求められています。受け入れ企業が制度に適合していない場合、在留資格申請が認められない、あるいは改善命令等が出される可能性があります。受け入れにあたっては、最新の出入国在留管理庁資料を確認することが重要です。
1.受入れ機関(特定技能所属機関)とは
受入れ機関とは、外国人と雇用契約を締結し、特定技能外国人として日本で働くことを受け入れる企業等のことです。本制度における受入れ機関は、雇用契約の締結だけでなく、外国人が日本で生活・就労するための支援なども行う必要があります。法務省
2.受入れ機関に求められる主な要件
2-1.適切な雇用契約を締結していること
受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)は、労働条件や報酬が日本人と同等以上であること、所定労働時間等が均等であることなど、法令・制度基準を満たす必要があります。報酬や条件が基準に満たないと、在留資格申請が認められない可能性があります。
2-2.労働関係・社会保険・租税法令の遵守
受入れ機関は、労働関係法令(労働基準法等)、社会保険・労働保険法令、租税法令を遵守している必要があります。また、過去一定期間(多くの場合5年程度)に出入国管理関係法令や労働法令に違反がないことが求められています。
2-3.欠格事由に該当しないこと
受入れ機関の代表者や法人自体が、出入国管理関係法令や労働関係法令において欠格事由に該当していないことが必要です。欠格事由には、法令違反歴や暴力団排除等が含まれる場合があります。
2-4.非自発的離職者・行方不明者を発生させていないこと
受入れ機関は過去一定期間(一般的に1年以内)に、特定技能外国人と同種業務の日本人労働者や外国人労働者に対して、自社の責めに帰すべき理由で非自発的離職者や行方不明者を発生させていないことが求められる場合があります。
2-5.保証金・違約金の禁止等
受入れ機関は、保証金の徴収や違約金条項付き契約等、外国人労働者に不当な負担を負わせる契約を締結していないことが必要です。また、特定技能制度に関連する支援にかかる費用を外国人本人に負担させないことも基準とされています。
3.支援体制の要件
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、地方出入国在留管理局へ申請時に提出します。支援計画は、外国人が日本で安定した生活・就労を行えるよう支援内容を示すものです。支援は自社で実施するか、登録支援機関に委託することが可能です。
4.分野別に確認が必要な追加要件
特定技能制度は分野ごとの運用要領があります。建設・介護等特定分野では、分野ごとに追加要件や受入れ人数の制限が設けられている場合があります。受入れを検討する際は、該当分野の運用要領も確認する必要があります。
5.実務上の注意点
- 運用要領等の内容は改訂されることがあるため、最新の官公庁資料を確認すること。
- 支援計画の内容や労働条件については、外国人本人に十分な説明を行うことが望ましい。
- 出入国在留管理庁への各種届出(受入れ状況、支援実施状況等)を期限内に行う必要があります。法務省
まとめ
特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関が労働・社会保険・租税法令の遵守、適切な雇用契約、欠格事由の不該当、支援体制の構築等、複数の要件を満たす必要があります。これらは出入国在留管理庁の運用要領等に基づく基準であり、最新の情報を確認しながら準備を進めることが重要です。
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