特定技能1号外国人に対する支援内容の基本整理

特定技能1号外国人に対する支援内容の基本整理

Ⅰ.制度の概要

「特定技能」は、日本が深刻な人手不足分野において一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留制度です。特に「特定技能1号」は、技能水準・日本語能力を満たした外国人が一定期間就労するための在留資格であり、支援制度が欠かせない仕組みとなっています。支援は、日本での生活や就労が円滑に進むようにするための制度上の義務として位置づけられています。 法務省


Ⅱ.根拠となる法令・公式情報

支援内容は、出入国管理及び難民認定法および同法に基づく省令等で定められる「支援計画」に基づき実施されます。外国人を受け入れる機関は、この支援計画を作成し、届け出ることが求められています。

支援は、受入れ機関自らが実施するか、登録支援機関に委託して行うことも可能です。 外務省


Ⅲ.特定技能1号外国人に対する支援内容

特定技能1号外国人への支援として、制度上義務付けられている主な支援内容は以下のとおりです。これらは、支援計画に必ず含めなければならない項目です。 法務省

1.事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金の有無等について外国人に説明します。

2.出入国する際の送迎

入国時に空港等から住居または職場への送迎、帰国時の空港までの同行等を行います。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保の支援や、銀行口座開設、携帯電話・ライフライン等の契約に関する支援を行います。

4.生活オリエンテーション

日本での生活ルール・公共機関の利用方法・災害時対応などについての説明を行います。

5.公的手続等への同行

住民登録や社会保険・税関係の届出等、公的手続への同行・補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会を提供するため、日本語教室の情報提供等を行います。

7.相談・苦情への対応

就労・生活に関する相談や苦情に対して、外国人が理解できる言語で対応します。

8.日本人との交流促進

地域社会や職場の日本人との交流の促進に係る支援も計画に含める必要があります。

9.転職支援

やむを得ない事情により退職となる場合の転職支援等を支援計画に含めます。

10.定期的な面談等

外国人の状況を把握するための定期的な面談や、必要に応じて行政機関への通報なども含む支援項目です。


Ⅳ.支援の実施主体と実務上の整理

支援は、次のいずれかの方法で実施されます。

1.受入れ機関が自ら実施

受入れ企業等が、自社で支援を実施する体制を整えて行う方法です。

2.登録支援機関に委託

支援計画の全部または一部を、登録支援機関に委託することができます。登録支援機関は、法務省が定める基準に適合した支援体制を整えた機関であり、支援業務を受託して実施します。

なお、支援計画は出入国在留管理庁への届出が必要であり、計画に基づいた支援の実施状況について、定期的な報告等が求められることがあります。


Ⅴ.実務上の注意点

支援計画に基づく支援が適切に実施されない場合、在留資格の運用や届出等に影響を与える可能性があります。
また、支援項目は外国人が理解できる言語で実施・必要な情報提供を行うことが重要です。


まとめ

特定技能1号の外国人を受け入れるにあたっては、法律に基づき義務的な支援を行う必要があります。支援計画に含まれる具体的な支援項目を理解し、適切な実施体制(自社実施または登録支援機関への委託)を整えることが重要です。支援は就労面だけでなく、生活全般にわたるものであり、制度の趣旨に即した内容となっています。

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