外国人採用を検討する際の基本的な考え方
外国人を採用する場合、企業は日本人雇用と同様に労働法の遵守が必要です。一方で、外国人の場合は就労するための法的な条件として「在留資格(status of residence)」の確認が不可欠です。在留資格によって就労可能な活動や範囲が制限されることがあり、これを確認しないまま採用を進めると、法令違反や雇用トラブルのリスクが生じます。
まずは、採用対象者が合法的に労働可能な在留資格を有しているか、あるいは入社のタイミングでその取得が可能であるかの確認から始める必要があります。
在留資格とは何か
在留資格とは、外国人が日本に中長期間在留する際に与えられる法的資格であり、どのような活動が可能かを示す制度的な区分です。日本では29種類の在留資格があり、中には就労が可能なものとそうでないものがあります。
一般に、「就労可能な在留資格」 を持つ者でなければ日本で労働することができません。たとえば、永住者や日本人の配偶者、日本人の子として在留する者などは就労制限がなく働けますが、留学生などの在留資格では資格外活動許可を別途得ないと就労できない場合があります。
仕事内容と在留資格の関係
雇用する外国人がすでに日本に在留している場合、就労可能な在留資格か、従事させる業務内容に合致しているかを確認します。合致していない場合は、在留資格変更許可申請が必要となるケースがあります。
採用形態別に異なる初期手続の整理
・日本に在留している外国人を採用する場合
まず、採用候補者が持つ在留資格の種類と有効期限を確認します。これは原則として在留カードの確認により行います。就労可能な資格であり、かつ実際の業務内容と矛盾がないかをチェックします。
資格が適切でない場合は、「在留資格変更許可」 の申請が必要なケースがあります。これは地方出入国在留管理局に申請する手続であり、新しい業務内容や職種に合致した資格への変更が認められなければ就労できません。
・海外にいる外国人を新たに採用する場合
海外にいる外国人を採用する場合、企業側が地方出入国在留管理局に対して、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)」の交付申請 を行う手続が中心になります。COEは、日本に入国して在留資格を取得するために必要な基礎資料となるもので、通常、企業が申請者の就労条件や契約内容を根拠として申請します。
COEが交付されると、申請者本人が海外にある日本大使館等で在留資格に応じた査証(ビザ)を申請し、ビザが発給されれば入国できるという流れです。COE発行後、原則として3ヶ月以内に入国する必要がある点にも注意が必要です。
雇用開始前後に必要となる主な届出・手続
・出入国在留管理庁への届出
入社前後に、雇用する外国人の在留状況を確認し、必要に応じて在留資格関連の手続(変更・更新など)を行います。
・ハローワークへの届出
外国人を雇用した場合、企業は外国人雇用状況の届出をハローワークに行う必要があります(雇用保険関係届出等)。これは外国人に限定される手続ではありませんが、報告義務があります。
・社会保険・労働保険
外国人であっても日本人と同様に社会保険・労働保険の適用対象となるケースが多く、適切な加入手続・保険料の処理が必要です。
実務上、特に注意すべきポイント
- 業務内容と在留資格の一致:在留資格ごとに就労可能な内容が異なるため、実務では細心の注意を払って照合します。
- 申請手続きの審査期間:在留資格認定証明書や在留資格変更申請は審査に通常1~3ヶ月程度要することが多く、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
※制度は改正や運用変更がある場合があります。具体的な判断・手続きは、出入国在留管理庁の公式情報や地方出入国在留管理局への確認を優先してください。
行政書士に相談を検討すべき場面
- 在留資格の種類と業務内容の照合で判断が難しい場合
- 在留資格変更・認定証明書の申請書類の準備や審査対応が必要な場合
- 申請の不許可リスクを抑えたい場合
以上が、外国人採用にあたって最初に押さえておくべき在留資格関係の基礎と手続きの流れです。
実際の採用計画では、採用候補者の在留状況や職務内容に応じた個別の判断が重要になります。
小原行政書士事務所では、在留資格の取得・変更・更新手続きといった外国人に係る申請や外国人雇用に関するサービスを取り扱っております。
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