はじめに
日本で外国人を雇用する際、まず確認すべきは 在留資格(Status of Residence) です。
在留資格によって、日本国内でできる活動(=就労できるかどうか/どのような仕事ができるか)が法律で定められています。法務省
1.在留資格と就労可否の基本的な考え方
1-1.在留資格とは
在留資格は、外国人が日本でどのような目的・活動を行えるかを示す法的な資格であり、 活動範囲(仕事等)も資格ごとに決められています。
雇用前に在留カードで資格種類と「就労制限の有無」の確認が必要です。
1-2.就労可能/制限付き就労/原則不可の区分
外国人の就労は大きく次の3つに分けられます。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 就労制限なし(自由に働ける) | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
| 就労制限あり(資格に合致する仕事) | 技術・人文知識・国際業務、特定技能、企業内転勤 など |
| 原則就労不可(例外で資格外活動許可あり) | 留学、家族滞在、文化活動 など |
2.就労が認められる主な在留資格
以下は、 中小企業の一般的な雇用場面でよく関係する就労資格 を中心に整理したものです。各資格は「その資格に定められた範囲内」の業務に従事できます。
2-1.就労制限なしの在留資格(自由に働ける)
これらの資格を持つ外国人は、職種や業種の制限なく就労が可能です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等(日本人の配偶者・子等)
- 永住者の配偶者等
- 定住者
→ 上記は、仕事内容に制限がなく、 どのような職種であっても就労が可能 です。
2-2.活動内容に応じて就労が認められる在留資格
これらは “就労可能” ですが、 その資格に対応した活動内容(仕事内容)に限定 されます。
(1) 技術・人文知識・国際業務
- 工学・IT・通訳・翻訳・マーケティング・企画等
→ 学歴や実務経験が要件で、業務内容が資格に合致することが必要です。
(2) 特定技能
- 介護、ビルクリーニング、製造、宿泊、農業など 16分野の特定産業分野
→ 分野ごとに職務内容が限定されます。
(3) 企業内転勤
- 外国企業から日本法人への転勤者(管理・専門業務)
→ 一定の条件で転勤先での就労が認められます。
(4) その他の就労資格(例)
以下の資格も 「その活動内容に即した就労」が認められます。
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療(医師・看護師等)
- 研究
- 教授
- 芸術・興行・宗教
- その他専門的職種(報道、教育、技能 等)
→ たとえば「教授」であれば大学等での教育研究、「医療」であれば医療行為等に限定されます。
3.原則として就労が認められない在留資格
以下の資格は 原則として就労不可 ですが、条件を満たして「資格外活動許可」を得れば、一定の就労が可能な場合があります。厚生労働省
3-1.留学
- 原則就労不可
- ただし 資格外活動許可 を受ければ、週28時間以内等の範囲でアルバイトが可能です(学校長の証明等が必要)。
3-2.家族滞在
- 原則就労不可
- 資格外活動許可により週28時間以内の就労が可能な場合があります。
3-3.文化活動等
- 報酬を得ない活動が原則
- 資格外活動許可が必要な場合あり。
4.就労制限の考え方と注意点
4-1.資格外活動許可とは
資格本来の就労範囲外の仕事を行うには、 出入国在留管理庁に資格外活動許可を申請・取得する必要があります。
資格外活動許可がない状態での就労は法律違反となる可能性があります。
4-2.雇用時のチェックポイント
雇用する際には次の点の確認が重要です:
- 在留資格の種類
- 就労制限の有無欄(在留カード)
- 在留期間(期限)
これらを確認し、業務内容が資格に適合するかを必ず判断してください。
おわりに(まとめ)
- 自由に就労できる資格:永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- 就労可能(業務内容制限あり):技術・人文知識・国際業務、特定技能、企業内転勤 等
- 原則就労不可(例外で資格外活動許可あり):留学、家族滞在、文化活動 等
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