留学生のアルバイトと資格外活動許可|認められる範囲と注意点

1. 留学生の資格外活動とは

日本に在留する外国人の活動内容は、保有する 在留資格 によってあらかじめ決められています。
在留資格「留学」は、日本国内で教育を受けるための活動を想定した資格であり、通常は就労を含みません。留学生がアルバイト等の就労を希望する場合、そのままでは許されないため、 資格外活動許可 が制度として設けられています。法務省

資格外活動許可とは、保有する在留資格に含まれない報酬を伴う活動を行う場合に、出入国在留管理庁から事前に受ける許可のことです(入管法第19条)。


2. 資格外活動の法的根拠・公式情報

資格外活動許可の制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、日本の法務省出入国在留管理庁が運用しています。留学生や家族滞在など、就労が認められていない在留資格を持つ方が、アルバイト等をするためにこの許可を申請します。

出入国在留管理庁の情報では、対象となる在留資格・活動内容・手続きについて案内がされており、公式サイト等で具体的な要件を確認できます。法務省


3. 留学生に認められる資格外活動の内容と要件

3-1. 就労時間の制限

資格外活動許可が認められた場合でも、原則として1週間に28時間以内の就労となります。これは出入国在留管理庁の案内等で示されています。法務省

また、長期休業期間(夏季・冬季等)については、大学等が定める学則に従い、通常より長く働くことが認められる場合があります(例:1日8時間以内など)。

3-2. 活動内容の制限

資格外活動許可は、報酬を得る活動全般に関わりますが、風俗営業等一部の業種・場所以外が前提とされています。


4. 資格外活動許可の申請手続の概要

資格外活動許可の申請は、原則として 出入国在留管理局等の窓口で行います。提出書類としては以下のものが一般的に必要です。

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • 雇用予定内容の説明資料(雇用先・業務内容・勤務時間等)

5. 実務上の注意点・よくある誤解

5-1. 許可前に働くことのリスク

資格外活動許可を受ける前に就労を開始することは、不法就労となる可能性があり、在留資格に影響を与えることがあります。具体的な処分や罰則については、現時点で公式ページに明示的な一覧がありませんが、原則として許可前の就労は認められていません。

5-2. 時間超過や条件違反

許可された時間や条件を超えて働いた場合、当局の判断により不利益が生じる可能性があります。例えば、在留資格の更新・変更審査において不利な影響が生じるケースもあるため、活動範囲内で行うことが重要です。


まとめ

  • 留学生が日本でアルバイトをするためには、資格外活動許可が必要です。
  • 許可が認められても、1週間28時間以内などの制限があります。
  • 資格外活動許可は出入国在留管理庁への申請が前提で、許可前に働くことは認められていません。
  • 不明点は公式情報で確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

小原行政書士事務所では、外国人の在留資格申請や外国人雇用手続きに特化した専門サイトを開設しています。
制度の確認やご相談を検討されている方は、下記専門サイトをご参照ください。

▶ 札幌の在留資格・外国人雇用手続き専門サイト
https://office-obara.com/foreign/