永住許可申請における「国益適合性」の判断基準について

1.永住許可制度の概要

永住許可制度は、日本国内に継続して在留する外国人が、在留期間の更新・在留資格変更などの制約なく、日本に永続的に居住できる在留資格(永住者)を取得する制度です。永住許可は申請制であり、法務大臣が法令に定められた要件および判断基準に基づいて許否を決定します。

永住許可の要件としては、主に以下の3つが法律上定められています。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件)
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
  3. その者の永住が日本国の利益に合すること(国益適合性)
    これらは出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に規定されています。

本記事では、特に「国益適合性」の判断基準について整理します。


2.国益適合性とは何か(法的根拠と性質)

入管法第22条では、「法務大臣は、その者が要件に適合し、かつその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、永住を許可することができる」と規定しています。このうち「日本国の利益に合すると認めたとき」が国益適合性の判断要件です。

一方で、国益適合性について法令上に数値基準や具体的な判断規準が明示されているわけではなく、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」において具体的な判断の観点が示されています。


3.国益適合性の判断における主な考慮事項

出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」によると、国益適合性の判断に当たって考慮される主な事項は以下の通りです。

3-1 在留歴(居住年数)

原則として、申請者は引き続き10年以上本邦に在留していることが国益適合性の判断材料の一つとされています。ただし、その10年のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要とされています。

※「引き続き」とは在留資格が途切れない状態で日本に居住していることを意味します。

3-2 法令遵守・公的義務の履行

申請者が罰金刑や懲役刑等を受けていないこと、および納税や公的年金・医療保険料の納付、入管法上の届出等の公的義務を適正に履行していることが要件として示されています。

これらは、国益という抽象的な基準が具体的な生活実績と結びつく形で評価される一例と理解できます。

3-3 在留資格の在留期間

申請者が現在有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが示されています。ただし、当面として在留期間が「3年」であれば、この条件を満たすものとして取り扱われるとされています。

3-4 公衆衛生上の観点

申請者が公衆衛生上有害となるおそれがないことも、ガイドライン上の判断材料として挙げられています。


4.実務上の注意点

国益適合性は法令上は「日本国の利益に合すること」と抽象的な文言で規定されていますが、ガイドラインによって一定の判断材料が示されています。ただし、以下の点に留意が必要です。

4-1 数値基準ではない点

国益適合性は、公表されたガイドラインの要素を満たしていることが直ちに「許可」となるものではありません。法務大臣の裁量判断が伴う点に注意が必要です。

4-2 個別事情の影響

申請人の個別事情(例えば、職業、家族構成、社会活動等)が国益との関係でどのように評価されるかは、ガイドラインの記載範囲を超え、個別判断となる部分があります。そのため、公式に明示されていない事項については断定せず、ケースごとに慎重な確認が必要です。

4-3 要件緩和等の特例

特定の在留資格(例:日本人の配偶者等、定住者、高度専門職等)には居住年数等の緩和規定類型が存在しますが、これも国益適合性を含めた審査全体として個別に評価されることが前提です。なお、これらの特例措置の詳細は省令・告示および公式ガイドラインで確認する必要があります。


まとめ

  • 永住許可の法的要件には、素行善良要件・独立生計要件・国益適合性が含まれます。
  • 国益適合性は、日本国の利益に合するかという観点で判断され、出入国在留管理庁のガイドラインが審査の参考基準として示されています。
  • 主な判断材料として、在留歴、公的義務の履行、在留資格の在留期間、公衆衛生上の観点が挙げられますが、これはあくまで判断の参考であり最終的には個々の事情で評価されます。

公式出典


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