―新様式への移行・マイナンバーとの一体化・顔写真表示対象の拡大―
令和8年(2026年)6月14日、在留カード制度に大きな変更が加わりました。カードの様式が新しくなり、マイナンバー機能との一体化が可能になったほか、顔写真の表示対象も拡大されました。この記事では、外国人を雇用する企業担当者や、在留手続を控えている外国人ご本人に向けて、変更点をわかりやすく整理します。
何が変わったのか:3つのポイント
① カードが「新様式」になった
2026年6月14日以降に交付される在留カード・特別永住者証明書は、すべて新様式となりました。
券面に記載される情報の内容・レイアウトが変更されました。6月13日以前に発行された在留カードは引き続き有効ですが、次回更新や在留資格の変更申請などを行う際には、新様式のカードが交付されます。
企業の人事・総務担当者の方は、在留カード確認の手順を新様式に合わせて見直す必要が生じる場合があります。
② 「特定在留カード」が導入された(マイナンバーとの一体化)
今回の最大の変更点です。
これまで外国人は、在留カードとマイナンバーカードを別々の機関でそれぞれ手続きしなければなりませんでした。今回の法改正(出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律・令和6年法律第59号)により、この2つを一枚のカードに一体化することが可能になりました。一体化したカードを「特定在留カード」といいます。
ただし、重要なポイントが3つあります。
取得は義務ではありません。
特定在留カードの取得は任意です。従来の在留カードをそのまま使い続けることもできます。
単独での申請はできません。
特定在留カードは、単独で申請することはできません。以下のような手続きと同時に申請する必要があります。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留カード記載事項変更届出
- 住居地届出 など
申請先は2種類あります。
- 地方出入国在留管理官署(地方入管)
- 住居地の市区町村窓口
③ 顔写真の表示対象が広がった
従来の在留カードでは、16歳以上の方にのみ顔写真が表示されていました。
2026年6月14日以降に発行される在留カード(新様式)では、1歳以上の方に顔写真が表示されるようになりました。
1歳以上16歳未満のお子さんが在留カードを持っている場合、次の更新や申請のタイミングで新様式カードへ切り替わり、顔写真が表示されるようになります。なお、申請が6月14日より前であっても、交付が6月14日以降となる場合は、事前に顔写真の提出が必要になる場合があります(任意提出)。
特定在留カードの手数料はどうなる?
初回取得の手数料については、以下のとおりです。
手数料不要の場合
2026年6月13日以前に発行された在留カードを持つ方が、6月14日以降に在留更新・変更等の手続きと同時に特定在留カードの交付を受ける場合は、手数料は不要です。
手数料が必要な場合(2回目以降・一部例外)
- 入管への手数料:収入印紙により納付 1,900円(直送の場合は2,600円)
- J-LIS(地方公共団体情報システム機構)への手数料:600円(電子証明書発行を受ける場合は800円)
企業担当者が確認しておくべきこと
外国人を雇用している企業の担当者には、特に以下の点をご確認いただくようお願いします。
在留カードの確認方法を見直す
新様式では記載事項が変わりました。これまでと同じ箇所を確認する方法では、必要な情報を見落とす可能性があります。様式変更後の確認ポイントを整理しておきましょう。
在留カード等読取アプリを最新版にアップデートする
在留カードの真偽確認のために「在留カード等読取アプリケーション」を利用している場合、6月10日以降に最新バージョンへの更新が必要になりました。 古いバージョンでは、6月14日以降に交付される「第二世代在留カード」が正常に読み取れません。まだ更新がお済みでない場合は、早急にアップデートをお願いします。
行政書士の視点から:「制度開始直後」の注意点
ここからは、行政書士として日頃から入管手続に携わっている立場からお伝えします。
今回の特定在留カードの導入は、制度の変更と同時に、在留申請オンラインシステムの更改も伴っています。
私はかつてシステム関連の業務に携わっていた経験がありますが、どんなシステムも、稼働直後には何らかの混乱が生じます。 これは例外なく、行政機関においても同様です。
特定在留カードに関連する手続きは、窓口・オンラインの両方にまたがり、入管庁と市区町村の双方で受け付けるという複雑な構造になっています。制度開始から間もない今は、窓口の混雑・システムの不具合・案内の更新が生じる可能性を、ある程度想定しておく必要があります。
そのため、特定在留カードの取得を検討している方には、入管庁の公式ホームページで最新の情報を確認した上で手続きに臨むことをお勧めします。制度開始後しばらくは、Q&Aや補足案内が随時更新される可能性があります。
また、手続きが集中することが予想されるため、在留更新や資格変更の申請は余裕をもったスケジュールで行うことが大切です。
まとめ
2026年6月14日からの在留カードの主な変更点をまとめます。
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| 新様式への移行 | 在留カード・特別永住者証明書の券面が変わりました |
| 特定在留カードの導入 | 在留カード+マイナンバーの一体化が可能になりました(任意・他手続と同時申請) |
| 顔写真表示対象の拡大 | 16歳以上→1歳以上に拡大されました |
| 読取アプリの更新 | 6月10日以降に最新版へのアップデートが必要になりました |
特定在留カードの取得は義務ではありません。 今後の手続きのタイミングで自然に新様式へ切り替わっていきます。制度開始直後は情報が更新されやすい時期ですので、手続き前に必ず最新情報をご確認ください。
在留資格の手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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