在留資格の申請を行った後に、出入国在留管理庁(以下、入管)から「追加資料の提出」が求められることがあります。このような要請は、申請内容の審査を進めるために必要な補足資料を確認する過程で行われます。適切に対応することで審査が円滑に進む可能性が高まるため、落ち着いて対応することが重要です。
追加資料要請(資料提出通知書)とは
入管が申請中の案件につき、提出済みの書類だけでは審査が完了できない場合に送付される通知です。この通知書には、追加提出が求められる資料・情報と、提出期限が記載されます。オンライン申請の場合、申請状態の一覧で「追完待ち」と表示されることがあります。 法務省
要請があること自体は不許可を意味するものではなく、審査上の確認が必要であることを示す手続的な要請です。
追加資料要請が行われる主な理由
公式情報による明確な基準の公開は限定的ですが、一般的に以下のようなケースがあります。
- 申請時に提出した資料の不足や不明瞭な点があった場合
- 申請内容について補足説明が必要な場合
- 審査官が追加で確認したい事項がある場合
追加資料要請を受けた場合の基本的な対応
- 通知内容を正確に確認する
送付された通知書に記載された必要資料・情報と提出期限を確認します。
オンライン申請の画面でも状況を確認できます。 - 提出期限を守ることの重要性
提出期限は通常数日〜数週間程度とされ、遅延するとその時点で審査が進行しない可能性があります。 - 資料の準備と整理
通知書に記載された資料の他、補足説明文(理由書)を添付する場合があります。 - 提出方法の確認
資料の提出方法(郵送、入管窓口での提出、オンライン提出等)を通知書や入管の案内で確認します。オンライン申請では電子データでの追加資料提出が可能な場合があります。
追加資料提出時の注意点
- 要請されていない資料の追加提出
通知にない資料を無闇に提出することは必ずしも効果的であるとは限りません。入管の要請趣旨に合致する資料を整理することが重要です。 - 審査の再開について
追加資料を提出すると、入管での審査が再開されるケースが一般的です。ただし、追加資料提出後に再度要請がされることもあり得ます。
まとめ
入管から追加資料の提出要請があった場合は、通知内容と提出期限を正確に把握し、期限内に資料を整理・提出することが重要です。追加資料の要請は不許可を自動的に意味するものではなく、審査を進めるための確認手続きです。行政書士との連携により、通知内容の解釈や必要資料の整理を専門的に支援することが可能です。制度の運用や個別判断の詳細については公式に明示された基準が限られるため、不明点は早めに専門家に確認することをおすすめします。
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