外国人が日本で就職・転職を予定する場合、在留資格の変更許可を受けるまで原則として新しい職場での就労はできません。
この点について、法令や制度に基づいて整理します。
在留資格制度と就労の基本的な考え方
日本の在留制度では、在留資格ごとにできる活動内容(活動範囲)が決められています。
・例えば、「留学」は就労が認められない資格です。
・「技術・人文知識・国際業務」などは就労が認められる資格です。
外国人は、現在の在留資格が認める活動の範囲内でしか活動できません。
このため、例えば留学生が日本で就労する場合には、就労可能な在留資格への変更許可を事前に受ける必要があります。
在留資格変更許可申請とは
「在留資格変更許可申請」は、現在の在留資格から別の資格(例:留学→就労資格)へ変更するための申請です。
申請を行うことで、新しい在留資格が付与される可能性がありますが、申請中はまだ新しい資格が付与された状態にはなりません。
法令としても、在留資格変更の申請がなされた場合でも、審査が完了するまでは新しい資格が付与されないと理解されています。
※公式な法令原文では明確な就労開始時期についての条文記載は確認できませんでしたが、「申請が許可された時点で在留資格が変更される」との扱いです。
就労できない具体的な理由
① 申請中は「新しい資格」を持っていないから
在留資格は許可を得た時点で初めて効力を持ちます。
申請中はあくまで「現在の資格」のままであるため、新しい職場での就労が許されていない資格のままとなります。
そのため、許可前に就労を開始すると、資格外活動となる可能性が高いとされています。
② 不法就労のリスク
資格外活動となった場合、本人だけでなく雇用する企業にも法的リスクが生じます。
不法就労助長罪や報告義務違反の対象となる可能性があり、結果として在留資格の取り消しや罰則等が生じることもあります。
※具体的な処罰規定や条文については、 出入国在留管理及び難民認定法 や関連法令を参照する必要がありますが、ここでは確認できませんでした。
(確認できません)
例外的なケース/注意点
特定技能などの「特例期間」
在留資格によっては、一定条件下で就労が認められる特例措置があるケース(例:「特定技能」の資格で、更新申請中に最長2か月就労が認められる。)がありますが、ずべての在留資格に共通する取扱いではありません。
実務上の注意点
・申請のタイミング
在留資格変更は、就労開始前に申請を行うことが原則です。
審査には一定の時間がかかるため、余裕を持って申請することが重要です。
・雇用側の対応
雇用予定の企業は、内定段階で申請が必要な場合には許可通知を確認するまで就労開始を待つ必要があります。
許可が出る前に就労を開始させることは、前述の通り資格外活動となるリスクがあるためです。
まとめ
- 日本では在留資格ごとに活動範囲が定められており、許可前の変更申請中は新しい資格が付与されていません。
- そのため、在留資格変更申請中に新しい就労先で働くことは、資格外活動となる可能性が高く、原則として許されません。
- 特例的な取り扱いがある資格もありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
- 申請は余裕を持って行い、許可通知を確認したうえで就労を開始することが重要です。
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