日本に中長期で在留する外国人が一時的に出国し、同じ在留資格・在留期間を維持したまま再入国するためには、再入国許可またはみなし再入国許可という制度を利用する必要があります。
適切な制度を選ばずに出国すると、在留資格や在留期間が消滅してしまうおそれがあるため、両者の違いを正確に理解しておくことが大切です。
再入国許可申請とは
再入国許可申請は、日本に在留する外国人が出国前に出入国在留管理局へ申請を行い、許可を得る手続きです。
この許可を受けて出国することで、同じ在留資格・在留期間を維持したまま日本へ再入国することが可能になります。申請書の提出や審査が必要です。
特徴
- 制度趣旨:出国後に新たな査証(ビザ)を不要とし、日本への再入国手続きを簡略化するため。
- 申請方法:出国前に出入国在留管理局に対し、申請書を提出して許可を受ける。
- 有効期間:通常は申請時に決定されるが、通常の在留期間内で最大5年(特別永住者は6年)が目安。
- 種類:
- 1回限りの許可
- 数次(複数回)再入国許可があるケースもある。
- 注意点:申請がないまま出国すると、在留資格・在留期間は消滅する。
みなし再入国許可制度とは
みなし再入国許可(Special Re-entry Permit)は、一定の条件を満たす場合、出国時の事前申請を不要とする制度です。出国審査時に必要な書類等を提示し、出国の意思表示をすれば、自動的に再入国許可を得たものとみなされます。
条件・特徴
- 対象者:日本に在留する中長期在留者で、有効な在留カードや旅券を持っている者。ただし「短期滞在」など一部の資格は対象外となる場合がある(確認が必要です)。
- 申請不要:出国前の地方出入国在留管理局での許可申請は原則不要。出国時に出国審査官へ意思表示をすることで適用される。
- 出国時の手続:出国時に再入国EDカード(出国記録)に「一時的出国で再入国する意思」をチェックし、在留カード・旅券を提示する必要がある。
- 有効期間:出国の日から原則1年以内(または在留期限の到来日まで)とされる。特別永住者は2年となる場合がある(※制度の改定がある可能性があるため公式情報で必ず確認してください)。
- 費用:申請手数料は不要。
- 注意点:有効期間を超えた出国をした場合や、在留カードの有効期間中に再入国しない場合は在留資格を失う可能性がある。
再入国許可申請とみなし再入国制度の違い
| 事項 | 再入国許可 | みなし再入国許可 |
|---|---|---|
| 事前申請の要否 | あり(出国前に申請) | なし(出国時の意思表示) |
| 出国時手続 | 出国前に地方出入国在留管理局へ | 出国審査時にEDカード記入提示のみ |
| 有効期間の目安 | 在留期間内・最大5年程度 | 出国日から1年以内(在留期限まで) |
| 利用可能なケース | 長期・不確定な帰国時にも活用可能 | 短期一時出国向け(1年以内) |
| 手数料 | あり | なし |
実務上の注意点
- 在留期限との関係
みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年以内ですが、在留期限より前に到来する場合はその在留期限までとなります。出国予定が1年以上になる場合は、事前に再入国許可を申請する必要があります。 - 出国時の手続漏れ
みなし再入国許可制度を利用する場合、出国時に必ずEDカードでの意思表示を行い、在留カード・旅券を提示しなければ、制度が適用されません。また、提示がない場合は在留資格が消滅するリスクがあります。 - 特別永住者の特例
2025年以降の制度改正により、特別永住者はみなし再入国許可の有効期間が2年となるケースがあります(公式情報にて必ず確認する必要あり)。 - 再入国許可の延長
一般の再入国許可であれば、日本国外の大使館等で延長申請ができる場合がありますが、みなし再入国許可は原則として延長ができません。
まとめ
日本に在留する外国人が一時出国し再度入国する場合、同じ在留資格・在留期間を維持するためには、再入国許可申請制度とみなし再入国制度のいずれかを利用する必要があります。
両者は、申請手続きの有無・出国前の準備・有効期間などで異なる特徴を持っていますので、出国期間の長さや予定に合わせて適切な制度を選択することが重要です。出国前には、最新の公式情報を確認するか、専門家への相談を検討してください。
小原行政書士事務所では、外国人の在留資格申請や外国人雇用手続きに特化した専門サイトを開設しています。
制度の確認やご相談を検討されている方は、下記専門サイトをご参照ください。
▶ 札幌の在留資格・外国人雇用手続き専門サイト
https://office-obara.com/foreign/
