制度の概要:行政書士による申請取次とは
申請取次制度は、出入国在留管理庁が定める制度で、外国人本人が地方出入国在留管理局などへの申請等を行うことが原則である中、一定の要件を満たす者が本人に代わって申請手続きを取り次ぐことを可能にする仕組みです。これにより、本人が長時間出頭する負担を軽減できます。
申請取次が可能なのは次のような者です:
- 弁護士および申請取次の届出を行った行政書士
- 特定の機関に所属し地方出入国在留管理局長の承認を受けた職員
- 旅行業者や公益法人の職員など(条件あり)
なお、申請取次ができるのはあくまで「申請等の取次ぎ」であり、本人の代書や書類準備のみならず、申請提出そのものを代理で行う制度です。
外国人本人の日本滞在が前提とされる理由
在留資格制度の基本的な考え方
在留資格制度は、「日本に在留する外国人」に対して日本への中長期滞在や活動の許可を与える制度です。例えば、在留資格の「変更」「更新」などの手続きは、既に日本に滞在している者を対象としています。出入国管理及び難民認定法に基づく各種申請書類では、申請人欄に本人の記載がされることが前提とされており、制度自体が日本滞在者向けのものです。
このため、申請の客体として「日本に在留している」という事実が前提となる申請が多く、たとえ代理人が提出しても、申請対象が日本にいることが要件となります。
申請取次制度があっても本人確認・在留確認が重視される理由
申請取次制度は「本人に代わって申請書類を提出できる」という例外的な措置ですが、以下の点から本人が日本に滞在していることが前提とされています。
- 取次制度は本人の申請意思と現在の在留状況を前提とするため、申請人本人の滞在が確認できない場合には制度の趣旨に合致しない。
- 申請取次制度が適用されても、入管当局側が必要と判断した場合には本人の出頭を求めることがあり得るため、本人が対応可能な場所として日本に滞在している必要があるとされています。
例えば出入国在留管理庁の解説によれば、在留資格取得許可申請において取次者による提出が可能である一方、当局が直接本人に尋ねる必要があると判断した場合には本人出頭が求められます。その際、本人が日本国内にいないと対応が困難になります。
また、制度の基本的な趣旨としては外国人の在留を管理し、適正な在留を確保する要請があるため、このような本人確認や在留確認は重視されています。
実務上の注意点
海外からの申請が認められない一般的なケース
在留資格変更・更新などの申請は、多くの場合日本に既に在留している外国人が対象です。たとえば、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請は、日本国内で滞在中の者が行うことを前提とした制度になっています。
申請取次を利用しても、入管当局は必要に応じて本人出頭や追加資料提出を求めることがあり、海外からの申請では対応が困難になる可能性が高い点に注意が必要です。
例外的な制度との区別
在留資格認定証明書交付申請(いわゆるCOE申請)は、日本にいない外国人を対象に日本側で行う申請であり、代理人として提出できるケースもあります。この場合は本人の日本滞在が前提ではありません。
ただし、このようなケースは在留資格制度全体の中では一部であり、在留資格変更・更新など日本在留中に行う手続きと趣旨が異なるため、混同しないことが重要です。
まとめ
- 行政書士による申請取次制度は、申請の本人出頭の負担を軽減するための例外的な仕組みです。
- しかし、在留資格変更・更新などの多くの手続きは日本に滞在する外国人を対象としているため、本人が日本に在留していることが前提とされています。
- 申請取次が可能でも、入管当局が本人出頭を求める場合があり、本人の対応が日本国内で可能である必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請など一部例外的な手続きは、本人の日本滞在を前提としないケースもあります。
小原行政書士事務所では、外国人の在留資格申請や外国人雇用手続きに特化した専門サイトを開設しています。
制度の確認やご相談を検討されている方は、下記専門サイトをご参照ください。
▶ 札幌の在留資格・外国人雇用手続き専門サイト
https://office-obara.com/foreign/
