1.在留資格「研修」と「技能実習」の制度概要
在留資格「研修」とは
在留資格「研修」は、日本の公私の機関で技術や技能、知識を習得する活動を行うための在留資格です。雇用契約を結ばず、原則として 非実務の研修(座学等)を行う目的 で用いられます。受入れ機関側と雇用関係が成立しないため、日本の労働関連法令の適用対象にはなりません。研修生は日本滞在中に生活費や交通費等として研修手当が支給されることがありますが、 日本の労働者としての賃金支払い義務はありません。
在留資格「技能実習」とは
在留資格「技能実習」は、外国人が 実務を通じて技能・技術・知識を習得し、母国へ持ち帰って活用することを目的 とする制度です。法律上は「就労」を直接の目的とする在留資格ではなく、技能等の修得を目的とした資格とされていますが、実際には日本の企業等と 雇用契約を結んだうえで就業しながら技能習得を進める形式 です。
2.根拠となる法令・公式制度
両制度はいずれも日本の出入国管理法の下で規定されていますが、適用される制度体系が異なります。
・在留資格の法的位置付け
日本の在留資格は 出入国管理及び難民認定法 により規定されており、在留資格ごとに活動内容や許可要件が定められています。研修、技能実習いずれもこの法令の規定を受けます。
・技能実習制度の根拠
技能実習制度は、外国人に技能等を学ばせることを目的とした制度として、 技能実習法(および関連法令、運用指針) に基づき運用されています。技能実習は複数段階(第1号〜第3号)に区分され、それぞれに応じた在留資格が付与されます。
3.対象者・活動内容の違い
3-1.研修の対象者と活動内容
研修で来日する外国人は、教育的・知識習得的な研修を目的としており、 実務を伴う作業(労働)は原則認められていません。そのため研修先との雇用契約の締結は不要であり、労働基準法等の労働法令は適用されません。
3-2.技能実習の対象者と活動内容
技能実習の対象となる外国人は、日本の企業等との雇用契約に基づき、実務を通じて技能等を修得します。技能実習は実務と学習が一体化しているため、受入れ企業との雇用契約が必要であり、 労働基準法や最低賃金法などの労働関連法令が適用されます。実務を伴う点が研修との大きな相違点です。
4.在留期間・受入れ形態の違い
在留期間
- 研修:一般的に短期の研修を想定しており、在留期間は研修計画により定められます。
- 技能実習:段階的な在留期間があり、技能実習1号で通常1年、2号・3号へ進む場合は合計で最大5年程度の在留が可能です。
受入れ形態
- 研修は雇用関係を結ばず非労働的な研修が中心のため、通常の教育・研修機関等で受け入れられます。
- 技能実習は受入れ企業等との雇用契約が基本であり、監理団体や実習実施機関などが関与する制度設計となっています。
5.実務上の注意点
- 「研修」と「技能実習」は名称が似ていますが 活動内容と制度上の取り扱いが異なります。実務を行う場合は技能実習資格など適切な在留資格を取得する必要があります。
- 研修で在留中に実務活動(企業での通常業務)に従事することは原則認められていません。これを誤解して受け入れると制度違反となる可能性があります。
6.まとめ
在留資格「研修」と「技能実習」は、どちらも技術や知識の習得を目的とした在留資格ですが、 活動内容や雇用関係の有無、労働法適用の有無が大きく異なります。
研修は雇用契約なしで非実務の研修活動を行う資格であり、技能実習は雇用契約のもと実務を通じて技能を修得するための制度です。両者は法的にも制度運用上も区別されていますので、受入れ機関側は正確に理解したうえで適切な制度を利用することが重要です。
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