在留期間の満了日当日に申請せざるを得ない場合

はじめに

外国人が日本で現在の在留資格の活動を継続する場合、在留期間の満了日までに必要な申請(更新・変更など)を行うことが重要です。本記事では、やむを得ず在留期間満了日当日の申請になってしまう場合に、どのような対応が可能かを整理します。

なお、当事務所では、原則として期限が切迫した申請案件については、依頼自体をお断りすることとしております。これは、不十分な準備や時間的制約により結果として不利益が生じるリスクが高まるためです。ご理解ください。


1.在留期間の満了日と申請期限の基本的な考え方

在留期間の満了日とは、在留カードや在留資格に記載された「日本に滞在できる最終日」を指します。現在の在留期間を延長(更新)したり、在留資格を変更したい場合には、満了日までに申請書類を提出する必要があります。原則として、在留期間の満了日当日まで申請は可能とされています。

また、多くのケースで申請受付は満了日の3か月前から始まります。これは出入国在留管理庁が定める一般的な受付開始の目安です。


2.満了日当日の申請が認められる条件

実務上、満了日当日でも申請書類が提出・受理されれば、当日申請として処理されます。つまり、満了日までに入管が「受理」したと認めれば、在留期間が過ぎても申請中として適法に滞在できます。

これは在留期間満了日を超えてすぐに不法滞在と判断されることを防止するための措置として、「申請中」という状態が認められるためです。


3.いわゆる「特例期間」について

在留期間の更新や変更の申請を行い、その処分(審査結果)が満了日までになされない場合、一定期間は当該在留資格での滞在が認められる「特例期間」があります。具体的には、在留期間満了日から2か月以内または処分が行われた時までのうち早い方まで日本に滞在できるとされています。

ただし、この特例期間がどのように扱われるかは申請内容や状況により異なる場合があります。また、満了日当日の申請でも必ず特例期間が付与されるとは限りません。これは制度上の一般的な扱いであり、個別事案ごとに解釈・運用が異なる可能性がある点にご注意ください。


4.実務上の注意点

4-1.申請書類の準備と提出

満了日当日に申請する場合、事前に必要書類を完璧に整えなければなりません。書類不備や不足があると、処理遅延や申請自体が受理されない可能性があります。特に満了日当日の申請は時間的余裕がないため、事前準備が必要です。

4-2.入管窓口の受付時間

満了日当日に申請する場合、地方出入国在留管理局の窓口受付時間内(通常の営業日の営業時間)に申請書類を提出する必要があります。営業時間や混雑状況により、思い通りに申請できないリスクもあります。

4-3.満了日が休日の場合

満了日が土日祝日の場合、各窓口は休業となることが一般的です。このようなケースでは、原則として休業日当日は申請書類の直接提出はできません。オンライン申請などの方法を検討する必要があります。


5.やむを得ず当日申請となる場合の対応

満了日に申請する場合は、次のような点を確認・実施してください。

  • 申請書類を事前に準備しておくこと
  • 管轄の出入国在留管理局の受付時間・方法をあらかじめ確認すること
  • 可能であればオンライン申請も検討すること
  • 書類不備を避けるため専門家(行政書士等)に事前チェックを依頼すること

ただし、上記のように時間的余裕がない場合、申請が「受理」されるかどうかの判断に大きな影響が出ます。そのため、できる限り満了日より前に申請を行うことが望ましいとされています。


6.まとめ

  • 在留期間の満了日当日でも、必要な申請は満了日までに提出・受理されれば認められます。
  • 在留期間の満了日の3か月前から申請が可能です。
  • 満了日当日の申請は書類不備や受付時間に注意が必要です。
  • 「特例期間」により、申請後も一定期間滞在が認められる場合がありますが、必ず付与されるとは限りません。

やむを得ないケースで満了日当日申請となる場合でも、可能な限り早期の申請準備と正確な書類整備が重要です。また、当事務所では、こうした期日が切迫している申請についてはリスクを十分に考慮した上で対応させていただきます。


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