「特定技能を使って外国人を採用したい」と思っても、何から手をつければいいか迷う企業担当者は少なくありません。特定技能は制度上のルールが細かく、採用前に整えておくべきことが複数あります。この記事では、採用の検討段階から就労開始後の継続義務まで、受入企業がやるべき手順をステップ順に解説します。
特定技能とは何か
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設され、現在は19分野が対象となっています(令和8年4月1日よりリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加)。
1号と2号の違い
| 区分 | 在留期間 | 家族帯同 | 支援義務 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 通算5年まで | 不可 | あり(企業が支援計画を作成・実施する義務を負う。支援業務は登録支援機関に全部委託することも可) |
| 特定技能2号 | 更新制限なし | 可 | なし |
特定技能1号・2号の詳細については前回記事「特定技能1号・2号の違いを企業担当者向けにわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
採用方法は2種類ある
特定技能外国人の採用ルートは、大きく分けて海外からの呼び寄せと国内在留中の外国人の採用の2種類です。
ルート① 海外から呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
外国に住む人材を採用する場合は、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。証明書が発行されたら本人に送付し、本人が日本大使館・領事館でビザを取得して来日する流れです。
- 向いているケース:海外の送り出し機関や人材紹介会社を通じて採用する場合
- 注意点:渡航・ビザ取得の期間があるため、入社まで時間がかかります
ルート② 国内在留中の外国人を採用する(在留資格変更許可申請)
技能実習2号・3号を修了した外国人や、留学生として在留している外国人を採用する場合は、在留資格の「変更」申請を行います。
- 向いているケース:すでに日本に在住・在勤の外国人を採用する場合
- 注意点:現在の在留期間の残りや、変更要件を満たしているか事前確認が必要です
採用前に企業が整えておくべきこと
申請手続きの前に、受入機関(受入企業)として満たすべき要件があります。ここを整えないと申請自体が受理されない場合があります。
受入機関としての要件確認
受入企業は、入管法および特定技能基準省令に定める要件を満たす必要があります。主な確認事項は以下のとおりです。
- 欠格事由に該当しないこと(過去5年以内の入管法違反・労働関係法令違反等)
- 特定技能外国人への報酬が、同等の業務に従事する日本人と同等以上であること
- 社会保険・労働保険に適正に加入していること
- 特定技能雇用契約の内容が適切であること
支援体制の選択——自社支援か、登録支援機関への委託か
特定技能1号を受け入れる場合、企業は支援計画を作成し、実施する義務があります(入管法第2条の5)。
支援の具体的な内容は特定技能基準省令第3条に定められており、事前ガイダンス・住居確保支援・生活オリエンテーション・相談苦情対応・定期面談など10項目の支援が求められます。
この支援業務は、自社で行うか、登録支援機関にすべて委託するかを選択できます。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自社支援 | コストを抑えられる | 担当者の負担が大きい・体制整備が必要 |
| 登録支援機関に委託 | 専門家に任せられる・手間が減る | 委託費用が発生する |
支援業務をすべて登録支援機関に委託した場合、企業は支援に係る義務を果たしたとみなされます。ただし、雇用主としての管理責任は引き続き企業にあります。
入管への申請手続き
受入準備が整ったら、出入国在留管理局に申請します。
主な申請書類
申請書類は申請の種類(認定・変更)や分野によって異なりますが、共通して必要となる主な書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 支援計画書(1号の場合)
- 受入機関の要件を証明する書類(登記事項証明書・直近の決算書・社会保険加入証明等)
- 分野別に定められた追加書類
書類の詳細は、入管庁が公表している「提出書類一覧」でご確認ください。
申請先
申請先は、特定技能外国人が在留する予定の住所地を管轄する出入国在留管理局です(海外からの認定申請の場合は、受入機関の所在地を管轄する局)。
北海道内で採用される場合は、札幌出入国在留管理局が管轄となります。
審査期間の目安
審査期間は申請の種類や申請状況によって異なります。書類の不備や照会が生じると長引くことがあるため、余裕をもったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
就労開始後にやること(継続義務)
在留資格が許可されて就労が始まっても、受入企業の義務は続きます。
定期面談の実施
特定技能1号外国人を受け入れている企業は、支援担当者が外国人本人および監督者と3か月に1回以上、定期的に面談を行う義務があります(1号特定外国人支援に関する運用要領)。面談では、労働条件・生活状況・日本語習得状況などを確認します。
登録支援機関に委託している場合は、委託先が面談を実施します。
各種届出
就労開始後も、以下のような届出が必要になる場面があります。
- 所属機関に関する届出(企業情報の変更があった場合)
- 受入困難時の届出(受け入れが困難になった場合)
- 定期届出(受入・活動状況に関する届出):四半期ごとに出入国在留管理局へ
届出を怠ると、次回以降の申請に影響が生じる場合があります。
まとめ
特定技能外国人を採用するには、採用前の要件整備・支援体制の選択・入管への申請・就労後の継続義務と、複数のステップがあります。どの段階で何をすべきかを把握した上で、余裕をもって準備を進めることが大切です。手続きに不安がある場合は、専門家(行政書士)への相談をご検討ください。
公式出典URL一覧
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
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