1. 留学生の資格外活動とは
日本に在留する外国人の活動内容は、保有する 在留資格 によってあらかじめ決められています。
在留資格「留学」は、日本国内で教育を受けるための活動を想定した資格であり、通常は就労を含みません。留学生がアルバイト等の就労を希望する場合、そのままでは許されないため、 資格外活動許可 が制度として設けられています。法務省
資格外活動許可とは、保有する在留資格に含まれない報酬を伴う活動を行う場合に、出入国在留管理庁から事前に受ける許可のことです(入管法第19条)。
2. 資格外活動の法的根拠・公式情報
資格外活動許可の制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、日本の法務省出入国在留管理庁が運用しています。留学生や家族滞在など、就労が認められていない在留資格を持つ方が、アルバイト等をするためにこの許可を申請します。
出入国在留管理庁の情報では、対象となる在留資格・活動内容・手続きについて案内がされており、公式サイト等で具体的な要件を確認できます。法務省
3. 留学生に認められる資格外活動の内容と要件
3-1. 就労時間の制限
資格外活動許可が認められた場合でも、原則として1週間に28時間以内の就労となります。これは出入国在留管理庁の案内等で示されています。法務省
また、長期休業期間(夏季・冬季等)については、大学等が定める学則に従い、通常より長く働くことが認められる場合があります(例:1日8時間以内など)。
3-2. 活動内容の制限
資格外活動許可は、報酬を得る活動全般に関わりますが、風俗営業等一部の業種・場所以外が前提とされています。
4. 資格外活動許可の申請手続の概要
資格外活動許可の申請は、原則として 出入国在留管理局等の窓口で行います。提出書類としては以下のものが一般的に必要です。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 雇用予定内容の説明資料(雇用先・業務内容・勤務時間等)
5. 実務上の注意点・よくある誤解
5-1. 許可前に働くことのリスク
資格外活動許可を受ける前に就労を開始することは、不法就労となる可能性があり、在留資格に影響を与えることがあります。具体的な処分や罰則については、現時点で公式ページに明示的な一覧がありませんが、原則として許可前の就労は認められていません。
5-2. 時間超過や条件違反
許可された時間や条件を超えて働いた場合、当局の判断により不利益が生じる可能性があります。例えば、在留資格の更新・変更審査において不利な影響が生じるケースもあるため、活動範囲内で行うことが重要です。
まとめ
- 留学生が日本でアルバイトをするためには、資格外活動許可が必要です。
- 許可が認められても、1週間28時間以内などの制限があります。
- 資格外活動許可は出入国在留管理庁への申請が前提で、許可前に働くことは認められていません。
- 不明点は公式情報で確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
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