1.技術・人文知識・国際業務(技人国)の概要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な技術・知識・感受性が必要とされる業務に従事する外国人を対象とした就労系の在留資格です。これは外国人が日本の公私の機関と契約に基づき、活動することを条件としています。
この資格は、いわゆる「就労ビザ」の代表的な区分であり、一般的にホワイトカラー職種が多く該当するとされています。
2.根拠となる法令・公式情報
在留資格の定義・活動範囲は、出入国管理及び難民認定法の別表第一の二に基づいて定められています。本資格に該当する活動として、次のように規定されています。
「理学・工学その他の自然科学の分野や、法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とされています。
ただし、別表の例外として、例えば教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行など他の在留資格が想定される活動はここでは除かれています。
また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する明確化資料も出入国在留管理庁から公表されており、実務上の扱いについての参考情報が提示されています。
3.認められる業務の基本的な考え方
3-1.認められる分類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、対象業務を大きく次の 3つの分野 に分けて考えます。
- 技術分野
自然科学・工学などの知識を必要とする業務
例)システムエンジニア、IT関連技術者、CADオペレーター、機械設計、品質管理 など - 人文知識分野
法律学・経済学・社会学等の知識を必要とする業務
例)企画・営業、経理・財務・人事、法務、マーケティング、コンサルティング など - 国際業務分野
外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務
例)通訳・翻訳、語学教育・語学講師、海外取引・貿易関連業務、デザイン・クリエイティブ業務等
このように、大学等で学んだ知識や技能、外国文化に関する専門性を活かす業務が中心となります。
3-2.学歴・実務経験と業務内容の関連性
この在留資格で認められるためには、業務内容が本人の学歴や職歴と密接に関連していることが重要です。たとえば、学んだ内容やこれまでの経験が直接活かされる業務であることが求められます。
4.認められない業務とされる考え方
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められない業務について、以下のような点が基本的な考えになります。
4-1.単純労働
この資格では、専門的な知識や技術を必要としない単純労働は原則として認められません。たとえば以下のような業務は該当しないとされています。
- レストランでの接客・ホールスタッフ
- 工場の組立ラインや梱包・仕分け作業
- 倉庫作業・清掃・肉体労働全般
- 単純なデータ入力やPC操作など専門性が認められない業務
単純労働とは、専門的な知識・技能よりも反復作業・体力労働が中心となるものとして扱われるためです。
4-2.他の在留資格に該当する場合
業務内容が別の在留資格に該当する場合(例:教育・医療等)、そちらへの該当性が優先されることがあります。
5.実務上問題になりやすい「線引き」のポイント
5-1.付随作業の扱い
専門業務の中に付随的に単純作業が含まれる場合でも、全体として専門性が主となっていれば許容されることがあります。ただし、単純作業が業務の主体となると認められません。
5-2.部署異動・業務変更の注意点
採用後に部署が異動し、業務内容が変わる場合、在留資格に適合しない業務に従事するリスクがあります。変更が大きいときは、事前に入国管理局への確認を検討することが重要です。
5-3.雇用契約書・職務内容書の明確化
申請時には、実際の業務内容を明確に説明する資料が必要となり、雇用契約書・職務内容書の整備が重要です。
6.まとめ(おわりに)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人を対象とした就労系資格です。専門性のある業務や外国文化に基づく業務が認められますが、単純労働や専門性が認められない業務は原則として該当しません。また、業務内容と本人の学歴・経験が関連していることが重視されます。
職務設計や申請資料の整備には慎重な確認が必要であり、場合によっては専門家や入国管理局への事前確認が有効となります。
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