在留資格等の申請書に使用する写真について行政書士が解説

在留資格に関する各種申請書(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等)では、本人を確認するための写真の提出が求められる場合があります。写真は審査の基礎資料の一部として扱われ、不備があると補正を求められたり、審査が遅延したりすることがあります。ここでは、申請時に使用する写真について留意すべき要点を整理します。


1.写真の基本的な要件

出入国在留管理庁が示している写真の規格として、一般的に次のような点が挙げられています(以下は代表的な例):

  • サイズ:縦4センチメートル × 横3センチメートルの証明写真であること。
  • 撮影対象:申請人本人のみが撮影されたもの。
  • 構図・背景:無帽で正面を向き、背景に影を含まない無地の背景であること。
  • 鮮明さ:顔の特徴がはっきり識別できる鮮明な写真であること。

※ 申請様式や手続きによっては、裏面に氏名と生年月日を記載することが求められる場合もあります。


2.撮影時期に関する注意点

申請に使用する写真については、新しいものであることが重要です。具体的な基準としては、以下の点があります。

  • 出入国在留管理庁等の公式情報では「撮影後6ヶ月以内」の写真が基準とされることが多くあります。
  • 実務上は、本人の現在の容姿をより確実に反映するため、申請前3ヶ月以内に撮影した写真を用意することが推奨されるケースが多いです。

このため、過去の申請で使用した写真の使い回し(古い写真をそのまま流用すること)は避けるべきです。申請から一定期間を過ぎた写真(たとえば撮影後6ヶ月以上経過している写真)は、審査側で不適切と判断される可能性があり、再提出の対象となることがあります。


3.写真の使い回しと実務的な配慮

  • 過去の申請に使用した写真の使い回しは原則として適切ではありません。これは申請時点で本人の容姿が正確に反映されていない可能性があるためです。
  • できる限り申請前3ヶ月以内に撮影した写真を準備することが、審査上安心につながるとされています。
  • 同一人物であっても、別の申請や更新・変更の際には可能な限り新しい写真を用意することが望ましいです。

4.実務上の注意点

写真要件については、申請区分(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請など)や時期によって若干の運用差や指示変更があり得ます。例えばオンライン申請と窓口申請とで写真の提出方法が異なる場合もありますので、以下の点を確認してください。

  • 公式の申請様式・記載要領を必ず確認すること。各種申請書の最新版を確認し、写真要件をチェックします。
  • 地方出入国在留管理官署ごとに運用上の指示がある場合があることを認識しておくこと。
  • 不明点がある場合は、申請前に申請窓口や公式問い合わせ窓口で確認することが重要です。

まとめ

申請書に使用する写真は、形式的な要素にとどまらず、本人確認資料として重要です。次の点を押さえた写真の準備が審査のスムーズな進行に寄与します。

  • 写真サイズ・撮影方法・背景などの基本要件に適合していること
  • できる限り申請前3ヶ月以内の新しい写真を準備すること
  • 過去の申請で用いた写真の使い回しは避けること
  • 必ず公式の申請様式・要項を確認し、最新の要件を把握すること。

申請書類に添付する写真について不安がある場合は、事前に十分な確認と準備を行うことが重要です。


【出典文書】

出入国在留管理庁「在留資格関係申請における写真について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/photo_info_00002.html


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