登録支援機関への委託は必要か?受入企業が知っておくべき判断基準

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、1号支援計画に基づく支援業務の実施が法律上義務付けられています。この支援業務は受入企業が自社で実施することもできますが、登録支援機関に委託することも可能です。本記事では、登録支援機関の役割と、委託が現実的に必要なケース・そうでないケースを整理します。

登録支援機関とは何か

登録支援機関の定義と役割

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた上で、受入企業(特定技能所属機関)から委託を受けて特定技能1号外国人への支援業務を行う機関です。企業・個人・NPO法人など、一定の要件を満たした上で登録申請を行った機関がこれに該当します。

登録支援機関は受入企業に代わって支援計画を実施しますが、登録支援機関自身がさらに第三者へ支援業務を再委託することは認められていません。

受入企業との関係―義務の主体は委託後も受入企業

重要なのは、登録支援機関に支援業務を委託しても、支援義務の法的主体は受入企業のままであるという点です。

受入企業は入管法上、特定技能1号外国人が安定的・円滑に活動できるよう支援する義務を負っています。登録支援機関はあくまでその実施を代行する立場であり、入管庁への届出義務や支援計画の管理責任は委託後も受入企業に帰属します。


義務的支援(1号支援)の内容

特定技能1号外国人に対して受入企業が実施しなければならない支援には、以下の10項目があります。

支援項目内容の概要
① 事前ガイダンス入国前に労働条件・入国手続等を対面またはテレビ電話等で説明
② 出入国時の送迎入国時の送迎、帰国時の空港への同行
③ 住居・生活契約の支援連帯保証人への就任、銀行口座開設・携帯電話契約等の補助
④ 生活オリエンテーション日本のルール、公共機関の利用方法等の説明
⑤ 公的手続への同行住居地・社会保障・税手続等への同行・補助
⑥ 日本語学習機会の提供日本語教室の案内、教材情報の提供
⑦ 相談・苦情対応外国人が十分に理解できる言語での対応と適切な助言・指導
⑧ 日本人との交流促進地域住民や社内の日本人との交流イベント参加の促進
⑨ 転職支援(人員整理時)やむを得ない契約終了の場合の転職先探しと有給休暇の付与
⑩ 定期面談・違反行為の通報3か月に1回以上の定期面談の実施、法令違反の通報

(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」)

これらはすべて義務的支援であり、省略することはできません。

登録支援機関への委託が現実的なケース

社内に支援業務を担える人員がいない場合

支援業務を自社で実施するには、支援責任者と支援担当者を社内で指定する必要があります。この担当者には、外国人を直接監督する立場にない者でなければならないという要件があります(例:同部門の上長は不可)。

小規模な企業や、外国人が少人数で特定の部署に集中している職場では、要件を満たす担当者を確保することが難しい場合があります。

外国語対応・通訳が必要な場合

支援業務は「外国人が十分に理解できる言語」で実施することが求められます。日本語のみでの対応では、実質的に支援義務を果たせないケースもあります。

多言語対応が可能なスタッフが社内にいない場合は、登録支援機関への委託によって言語面の課題を解消することが現実的です。

特定技能の受入れが初めての場合

特定技能外国人の受入れが初めての企業では、支援業務の具体的な内容・書類整備・定期面談の実施方法など、実務上のノウハウを持つ体制をゼロから構築しなければなりません。

初回は登録支援機関に委託して実務を習得しながら、将来的に自社対応に移行するという選択をとる企業もあります。


自社対応が可能なケースの目安

登録支援機関への委託が必ずしも必要ではないケースもあります。以下の条件が整っている場合は、自社実施も現実的な選択肢となりえます。

  • 支援責任者・支援担当者の要件を満たす社内担当者を確保できる
  • 外国人が十分に理解できる言語で対応できるスタッフがいる(または通訳を確保できる)
  • 10項目の支援業務を適切に実施・記録できる体制がある
  • 定期面談(3か月に1回以上)の実施と記録保管を継続できる

ただし、自社実施の場合でも支援に関する書類整備・記録保管は必須であり、「実際に支援をしている」だけでなく「適切に記録されている」状態でなければなりません。


委託しても受入企業の責任は残る

登録支援機関に「丸投げ」はできない理由

登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、受入企業の支援体制基準を満たしたものとみなされます。しかしこれはあくまで「支援体制の基準」に関するみなし規定であり、受入企業の法的義務そのものが消えるわけではありません。

受入企業が引き続き担う事項

委託後も、以下の事項は受入企業が対応する必要があります。

  • 入管庁への各種届出(雇用開始・変更・終了等)
  • 支援計画の内容変更が生じた場合の届出
  • 登録支援機関が適切に支援を実施しているかの確認・管理
  • 外国人の在留期間更新等の申請手続き

登録支援機関との関係は「支援実務の代行」であり、受入企業としての管理責任まで肩代わりするものではないことを理解しておく必要があります。


まとめ

登録支援機関への委託は、社内体制が整っていない場合や外国語対応が難しい場合に有効な選択肢です。一方で、委託後も受入企業としての責任・届出義務は継続します。「委託すれば安心」という認識は適切ではなく、登録支援機関との役割分担を正確に理解した上で活用することが大切です。

自社での支援実施を検討される場合は、支援責任者・担当者の要件確認と、10項目の支援業務の実施体制構築から始めることをお勧めします。


 

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【出典URL一覧(コピー可能)】

・出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html

・出入国在留管理庁「登録支援機関(Registered Support Organization)」
 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html