特定技能外国人の転職は可能?在留資格制度上の取扱いを解説

Ⅰ.特定技能制度の概要

在留資格「特定技能」は、日本国内における深刻な人手不足の解消を目的に設けられた就労系の在留資格です。特定技能は主に人手不足が指摘されているいくつかの産業分野における外国人労働者の受け入れを前提としています。特定技能には 「特定技能1号」「特定技能2号」 があり、技能水準や在留期間、家族帯同の可否などが異なる区分が設けられています。

在留資格は、日本で就労するための活動範囲(許容される仕事内容・業務分野)を定めるものであり、特定技能の場合、その資格の範囲内で就労することが求められます。雇用契約は受入れ企業(所属機関)との間で結ばれ、契約内容が在留資格の要件に合致していることが前提です。


Ⅱ.特定技能外国人は転職できるのか

1.制度上の基本的な考え方

制度上、特定技能外国人は転職することが認められています。つまり、現在の雇用先を離れて別の事業者に就職すること自体は制度上可能です。

ただし、これは日本人と同様に自由に転職できるという意味ではなく、在留資格の要件を満たすこと・必要な手続きを行うことが前提となる点に注意が必要です。本人の資格要件と、転職先の受入れ企業が特定技能に該当する産業分野・基準を満たしているかが重要です。

2.転職が認められるケース

特定技能資格を保持したまま転職するためには、次のような点が要件として関わってきます。

  • 転職先の企業が、特定技能の対象となる産業分野であること
  • 転職後の業務内容が、特定技能資格の許容範囲にあること
  • 転職者が引き続き特定技能資格の要件(技能水準・日本語水準等)を満たしていること

この要件を満たしていれば、同じ分野内での職場変更が制度上認められます。

3.転職が制限される点

転職を希望する場合でも、制度上のルールや在留資格の活動範囲を逸脱する内容での就労は認められません。そのため、転職先での業務が現在の在留資格の範囲外となる場合は、他の資格への変更申請が必要になる可能性があります。また、一定の手続き期間中は就労が制限されるなど、転職に伴う運用上の制約やリスクもあります(後述)。


Ⅲ.転職時に必要となる主な手続き

1.在留資格変更許可申請

特定技能外国人が転職する際、多くの場合は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。これは、現在の在留資格(特定技能)で新しい雇用先・仕事内容を行うことが認められるかを入管が審査するものです。

申請には、転職先の雇用契約書、新旧の在留カード、各種証明書(技能・日本語など)が必要になることがあります。申請中は転職先での就労が制限されるため、収入が一時的に途絶えるケースがある点は注意が必要です。

2.受入れ企業側の手続き

転職先となる企業側も、特定技能外国人を雇用するための基準を満たしていることの確認と、必要に応じて所定の届出や支援計画の策定などを行う必要があります。受入れ企業が特定技能外国人を適切に受け入れる体制であるかが重要です。


Ⅳ.実務上の注意点

1.申請中の就労制限

在留資格変更許可申請中は、原則として前の資格・企業のもとでの就労以外はできないため、転職先での就業許可が下りるまで就労ができないケースがあります。転職活動の計画やスケジュール管理が重要です。

2.資格要件・残存在留期間

特定技能1号の場合、在留可能期間に上限があることから、転職後の業務期間が十分かを事前に確認する必要があります。また、異なる業種への転職を希望する場合は、関連する技能試験の合格等が要件となる場合があります。

3.個別事情への対応

転職手続きや要件の解釈には個別事情が関わる場合があります。最新の制度運用や詳細は、地方出入国在留管理局等の公式情報で確認することが重要です。


まとめ

特定技能外国人の転職は、制度上可能とされていますが、単純に自由に転職できるわけではなく、転職に際しては在留資格の要件と手続きを満たすことが前提となります。転職先の業務内容や企業側の体制、在留資格変更申請のタイミングなど、複数の実務上の注意点があります。

特定技能外国人本人・受入れ企業共に必要な条件と手続きを理解し、最新の公式情報を確認したうえで対応することが重要です。


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