外国人従業員を「安価な労働力」として扱ってはいけない理由

1.外国人従業員を取り巻く雇用の基本的な考え方

日本国内で働く外国人従業員は、日本人従業員と同様に労働者として法的に保護される対象です。労働条件(賃金・労働時間・休日等)は労働者本人の国籍にかかわらず適用される法律によって定められており、外国人だからという理由だけで「安価な労働力」として扱うことは日本の法令が想定する雇用関係とは一致しません


2.根拠となる法令・公式な考え方

労働基準法

労働基準法第3条では、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由とした差別的取り扱いを禁止しています。具体的には、賃金や労働時間等の労働条件において外国人であることを理由に不利益な扱いをしてはならないと定められています。

最低賃金法

日本国内で働くすべての労働者に最低賃金法が適用され、外国人だからという理由で最低賃金を下回る賃金を支払うことは認められていません

公的ガイドライン

厚生労働省のガイドライン等でも、国籍を理由とした差別的な労働条件の設定は禁止されており、双方が合意した労働条件(賃金・労働時間等)は明確に書面等で示す必要があるとされています。 厚生労働省


3.外国人従業員の労働条件と日本人従業員との関係

労働条件の均等待遇

労働基準法に基づき、外国人従業員と日本人従業員で同一の業務内容であれば賃金や労働条件を国籍によって差別的に扱ってはなりません

在留資格と業務内容

外国人が働く際には、在留資格ごとに就労可能な業務内容が定められています。在留資格に適合しない業務に従事させることは、就労資格に関する法令違反となる可能性があります。 ※確認できる情報は上記法律の適用範囲等に留まります。


4.実務上の注意点と企業が気を付けるべき点

契約書・通知書の整備

労働契約書や労働条件通知書には、賃金・労働時間・休日・業務内容等を明確に記載し、外国人従業員に適切に提示することが重要です。

在留資格の遵守

外国人従業員を雇用する場合、在留資格によって従事できる業務が制限されていることがあります。在留資格外の業務に就かせることは法令違反となる可能性がありますので、確認が必要です。※確認できる公式情報に基づく内容を記載しています。

法令遵守の重要性

労働法令違反(例:最低賃金未満での雇用・不当な差別的取り扱い)は、罰則・行政指導・企業の社会的信用低下につながる可能性があります。


まとめ

外国人従業員は、日本の労働法令の下で保護される労働者であり、「安価な労働力」という認識で労働条件を設定することは、労働基準法や最低賃金法に反する可能性があります。正式な法令・ガイドラインに基づき、賃金・労働条件を公平かつ適正に設定することが求められます。また、在留資格の範囲内での就労管理や契約書類の整備など、法令遵守の取組が重要です。


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