「特定技能と技人国、どちらを使えばいいですか?」——外国人採用を検討する企業の担当者から、よくいただくご相談です。この2つの在留資格は、対象となる業務・必要な要件・手続の内容がいずれも大きく異なります。本記事では、制度の概要と、企業が判断する際の考え方を整理します。
そもそも特定技能、技術・人文知識・国際業務とはどのような在留資格か
特定技能とは(1号・2号の概要)
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。2019年(平成31年)4月から運用が始まりました。
特定技能1号は、対象分野に属する業務に従事するための在留資格で、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。在留期間は法務大臣が個別に指定する期間で、通算5年が上限です(原則)。家族の帯同は認められていません。
特定技能2号は、同分野における「熟練した技能」を有する者に与えられる在留資格です。在留期間は3年・2年・1年・6月のいずれかで、更新に上限はありません。家族帯同(家族滞在)が認められます。
対象分野は令和8年4月1日時点で19分野です(介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環)。
技術・人文知識・国際業務とは
技術・人文知識・国際業務(技人国)は、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。いわゆる「ホワイトカラー」業務が対象で、特定技能とは制度の趣旨・対象業務が根本的に異なります。
外国人材の側には、大学等の卒業(学術的素養の証明)または当該業務に関する10年以上の実務経験が原則として必要です(国際業務については3年以上)。
在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、更新に上限はなく、家族帯同も認められています。
2つの在留資格の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 19の特定産業分野(現場作業系が多い) | 自然・人文科学分野の技術・知識を要する業務、国際業務 |
| 技能・学歴要件 | 技能試験合格または技能実習2号修了等 | 大学等卒業または実務経験10年以上(国際業務は3年以上) |
| 在留期間 | 通算5年(原則) | 更新上限なし |
| 家族帯同 | 不可(原則) | 可 |
| 雇用形態 | 直接雇用が原則 | 直接雇用・派遣等 |
| 支援義務 | あり(1号の場合) | なし |
対象業務の違い
特定技能は食品製造・建設現場・農業・介護・外食など、いわゆる「現場系」の業務を広くカバーします。
一方、技人国はシステムエンジニア・通訳・翻訳・デザイン・マーケティング・会計・営業等、専門的な知識・思考力を要するオフィスワーク・専門職が主な対象です。
同一の求人に対して「どちらでも使える」ということは基本的にありません。従事させる業務の内容が、どちらの在留資格の要件を満たすかによって、使える資格が決まります。
必要な学歴・資格・試験の違い
特定技能は、学歴要件がありません(上陸基準省令上、学歴についての基準は設けられていません)。その代わり、分野ごとに定められた技能試験と日本語試験の合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除される場合があります。
技人国は、採用した業務内容と、外国人材の学歴・専門分野との「関連性」が審査されます。大学で学んだことと、実際に従事させる業務内容が一致していなければ許可されません。
在留期間・家族帯同の違い
長期的な雇用・定着を見据えると、技人国の方が外国人材にとって安定した在留の見通しを立てやすい面があります。特定技能1号は通算5年という上限があるため、長期雇用を前提とする場合は特定技能2号への移行の見通しや、他の在留資格への変更も視野に入れた設計が必要です。
受入企業が「どちらを使えるか」を判断する流れ
まず確認すること①:従事させる業務は何か
最初に問うべきは「その外国人に何をさせるのか」です。
現場での製造・加工・農作業・接客・介護補助など、特定の産業分野に属する業務であれば、特定技能の対象となり得ます。一方、通訳・翻訳・エンジニアリング・経理・企画・マーケティングなどの業務は、技人国の対象となります。
なお、特定技能の受入れは「特定技能雇用契約」に基づく直接雇用が原則です(農業・漁業は例外的に派遣も可)。
まず確認すること②:採用予定の外国人の経歴・資格は何か
次に、採用を検討している外国人の経歴を確認します。
- 技能試験・日本語試験に合格しているか(特定技能の要件)
- 技能実習2号を良好に修了しているか(試験免除の可否)
- 大学等を卒業しているか、専攻と業務に関連性があるか(技人国の要件)
- 業務に関する実務経験は何年あるか(技人国の代替要件)
どちらも要件を満たす場合の考え方
「どちらの資格でも申請できる」ケースは実際にはほとんどありません。
業務内容と外国人材の経歴から、自ずとどちらか一方に絞られます。仮に理論上どちらも検討できる状況であれば、長期雇用を重視するか(技人国)、即戦力として現場業務に就かせるか(特定技能)という観点から判断することになります。
いずれの場合も、最終的な判断は個別事情を踏まえた専門的な検討が必要です。
よくある誤解・注意点
「どちらでもいい」は間違い
企業の担当者から「とりあえず外国人を雇いたい、どちらの資格でも構わない」というお声をいただくことがあります。しかし、在留資格は「その外国人が日本で行うことができる活動の範囲」を定めるものです。業務内容と在留資格が合致していなければ、申請は許可されません。
技人国で特定技能の業務はできない
技人国の在留資格をもって、特定技能の対象となるような現場作業(製造ラインでの単純作業、農作業など)に従事させることは認められていません。逆も同様です。在留資格の活動範囲を超えた就労は、不法就労にあたります。受入企業にも「不法就労助長罪」のリスクが生じるため、業務内容と在留資格の整合性には十分な注意が必要です。
試験・要件の最終確認は必ず専門家に
在留資格の要件は法令・省令・運用要領によって細かく定められており、また定期的に改正されます。「試験に合格していれば必ず許可される」わけではなく、申請者の在留歴・過去の活動状況なども審査の対象です。採用前に必ず行政書士等の専門家に相談し、要件を確認することをお勧めします。
まとめ
特定技能と技術・人文知識・国際業務は、制度の目的・対象業務・要件・在留条件のいずれも異なります。どちらを選ぶかは「その外国人に何をさせるか」と「その外国人がどのような経歴を持つか」によって決まるものであり、企業側が自由に選択できるものではありません。
また、どちらの在留資格による採用を検討する場合も、申請前に要件を丁寧に確認し、専門家のサポートを受けることが、採用失敗や不許可リスクの軽減につながります。
