「就労ビザ」「ビザの更新」——外国人雇用の場面で日常的に使われる「ビザ」という言葉ですが、実は法令上の正式な用語ではありません。外務省・出入国在留管理庁の公式情報に基づき、「査証(ビザ)」と「在留資格」がどう違うのか、基礎から整理します。
1. 「ビザ」という言葉は、法令上の用語ではない
外務省の公式ページによれば、「査証(visa、いわゆるビザ)」は、出入国管理及び難民認定法で定められた上陸のための要件の一つであり、それ自体が入国を保証するものではありません。査証は海外にある日本国大使館・総領事館等(在外公館)において発給されるもので、日本到着時や日本滞在中に取得することはできません。
つまり、「ビザ」は英語の「visa」を指す言葉として広く使われていますが、日本の入管法令上、独立した滞在資格を意味する用語ではないという点がまず押さえておきたいポイントです。
2. 正しくは「在留資格」|入管法上の制度
外国人が日本上陸を認められた場合、入国審査官から「上陸許可」の証印が付与されます。この証印に記載されているのが「在留資格」であり、在留資格によって、日本滞在中に行うことのできる活動等が異なります。
外務省の公式ページは、この点について明確に次のように説明しています。
証印に記載されている「在留資格」(在留資格によって、日本滞在中に行うことのできる活動等が異なります。)と「査証」は別のものです。
つまり、**査証は「入国するための要件」、在留資格は「日本国内に滞在して活動するための資格」**という、役割の異なる別々の制度です。
3. なぜ「ビザ」という言葉が定着しているのか
外務省の公式ページでは、この点についても率直に言及されています。
査証の英語表記は「visa」(ビザ)ですが、一般的に「ビザ」と言う場合、査証ではなく在留資格のことを指している場合もあります(例えば、いわゆる「ビザの切り替え」は「在留資格の変更」を意味していることがあります。)ので御留意ください。
つまり、日常会話や求人票等で使われる「ビザ更新」「ビザの切り替え」「就労ビザ」といった表現は、多くの場合、実際には「在留資格の更新」「在留資格の変更」「就労が認められる在留資格」を指しています。この慣用的な使われ方自体を否定する必要はありませんが、実務上正確な手続きを行う際には、「在留資格」という用語で理解しておくことが重要です。
4. 在留資格の全体構造:入管法別表第一・第二
出入国在留管理庁が公表する在留資格一覧表によれば、在留資格は大きく2つに分かれています。
- 入管法別表第一(活動資格):日本国内で行うことができる「活動」に着目して定められる在留資格。教授・経営管理・技術人文知識国際業務・特定技能・技能実習・留学・家族滞在・特定活動など
- 入管法別表第二(居住資格):日本国内で有する「身分又は地位」に着目して定められる在留資格。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
5. 在留資格の3区分(就労制限の有無)
在留資格一覧表の構成に沿って整理すると、実務上は次の3つに大別されます。
①就労制限のない在留資格
別表第二の「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がこれに当たります。身分・地位に基づく在留資格であるため、従事する業務の内容に制限はありません。
②指定された範囲内で就労できる在留資格
別表第一の一の表・二の表に定める「教授」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などが該当します。在留資格ごとに定められた活動の範囲内でのみ就労が認められます。
③原則として就労が認められない在留資格
別表第一の三の表・四の表に定める「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」などが該当します。これらの在留資格では原則として就労できませんが、資格外活動許可を受けた範囲内(留学生の場合は原則週28時間以内等)であれば、収入を伴う活動が可能です。
なお、「特定活動」(五の表)は、法務大臣が個々の外国人について活動内容を個別に指定する在留資格であり、指定内容によって就労の可否が異なります。
6. 実務上、どちらの言葉を使うべきか
日常の会話で「ビザ」という言葉を使うこと自体に問題はありません。ただし、企業の採用担当者や外国人本人が、在留カードの確認、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請といった具体的な手続きを行う場面では、「ビザ」ではなく「在留資格」という正確な用語で制度を理解しておくことが、誤解やトラブルを避けるうえで重要です。
例えば、在留カードには「在留資格」と「就労制限の有無」が明記されており、採用時にはこの欄を確認する必要があります(詳細は在留カードの確認方法に関する既存記事もご参照ください)。「ビザがあるから大丈夫」ではなく、「どの在留資格で、就労制限がどうなっているか」という視点を持つことが、適正な雇用管理の第一歩です。
まとめ
「ビザ」は英語の「visa」に由来する言葉で、法令上は「査証」を指し、海外の日本大使館・総領事館等で発給される上陸のための要件です。一方、日本国内での活動・滞在の根拠となるのは「在留資格」であり、両者は別の制度です。日常会話で「ビザ」という言葉が「在留資格」の意味で使われることも多いですが、実務上の手続きにおいては、外務省・出入国在留管理庁が示すとおり、両者を区別して正確に理解しておくことが大切です。
