留学生の卒業後の就労に関する在留資格|ケース別の整理

留学修了後に就労するための在留資格変更の意義

日本国内で「留学」の在留資格を持っている外国人留学生が、卒業後に日本で働く・就職する・就労活動を行う場合には、在留資格の変更手続き(在留資格変更許可申請)が必要です。在留資格は「留学」から、活動内容に対応する就労可能な在留資格に変更する必要があります。

在留資格の変更が許可されない限り、原則として在留資格「留学」のまま日本で就労することはできません。求人先企業の内定や契約成立といった条件があっても、許可取得が前提です。


在留資格変更の根拠となる法令・公式情報

「在留資格変更許可申請」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第20条に基づき行われます。この申請は、現に有する在留資格から別の在留資格に変更し、新たに許可を受けるための手続きであり、目的とする活動内容が変更になる場合に必要です。


ケース別:留学修了後に検討される主な在留資格

「技術・人文知識・国際業務」

最も一般的な就労系の在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。この在留資格は、学歴・専門知識・語学等を活かす職種で就労することを前提としています。

  • 対象となる活動
    理学・工学、法律・経済・人文科学に属する専門的な業務や、外国文化に基づく業務などが含まれます。
  • 適用例
    大学・大学院・専門学校等で学んだ専門分野と就職先の業務内容が関連する場合に検討されます。

※単純労働に該当する業務(例:飲食店のホール、工場作業等)は、一般的にこの在留資格の対象となりません。


「特定技能」や「高度専門職」等の就労系資格

留学修了者が就労を希望する場合、「特定技能」や「高度専門職」などの在留資格の適用もケースによって検討されます。
ただし「特定技能1号」の場合は日本語能力試験や技能試験等、資格要件が別途求められるケースがあります。


「特定活動(就職活動)」としての在留資格

卒業後、まだ内定を得ておらず就職活動期間を継続したい場合には、「特定活動(就職活動)」と呼ばれる在留資格の変更が認められる場合があります。例えば大学等卒業予定者が卒業後に就職活動を行う場合などが該当します。


在留資格変更手続きのポイント

手続申請のタイミング

在留資格変更申請は、現に有する在留資格の在留期間満了日までに行う必要があります。

なお、卒業後すぐに就職する場合は、企業からの内定後に就労系資格への変更申請を行うことが一般的です。4月1日入社を希望する場合などは、前年12月頃から申請が集中し、審査期間が2か月以上かかることもあります。早めの準備が重要です。


書類準備

「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更申請においては、以下のような書類が必要です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用契約書又は内定通知
  • 学歴・専攻内容の証明書
  • 職務内容の説明資料
  • パスポート・在留カード等

必要書類の詳細は具体的な在留資格や個別状況により異なるため、公式情報を確認してください。


実務上の注意点

  • 就労開始前の在留資格取得が必要
    変更許可が下りるまでは、内定があっても働くことはできませんので注意が必要です。
  • 審査期間の見込みを考慮した申請準備
    混雑状況等により審査に時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請することが推奨されます。
  • 資格と職務内容の関連性
    学歴・専門性と就労内容との関連性が審査上の重要なポイントです。

まとめ

  • 留学修了後に日本で就労するためには、在留資格の変更申請が必要です。
  • 代表的な就労資格としては「技術・人文知識・国際業務」などがあります。
  • 卒業後も就職活動をする場合には「特定活動(就職活動)」等の在留資格が検討される場合があります。
  • 申請タイミング・書類準備・審査期間等を考慮して準備することが重要です。

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