「日本で働いているので、母国の家族を呼び寄せたい」——外国人従業員の方からよくいただくご相談です。多くの場合に使われるのが在留資格「家族滞在」ですが、誰を呼べるのか・どの在留資格なら呼べるのか・呼んだ家族は働けるのかは、正確に理解されていないことが少なくありません。本記事では、入管法の条文に基づいて基礎を整理します。
家族滞在とは:対象は「扶養を受ける配偶者と子」
在留資格「家族滞在」は、入管法別表第一の四に定められた在留資格で、対象となる活動は、就労系等の在留資格を持って在留する方の「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」とされています。
ここで重要なのは2点です。
- 対象は「配偶者」と「子」に限られます。 父母(親)や兄弟姉妹を呼び寄せるための在留資格ではありません
- 「扶養を受ける」ことが前提です。 扶養者(本体の在留資格を持つ方)に扶養の意思と能力があることが求められます
呼べるかどうかは「本体の在留資格」しだい
家族滞在で家族を呼べるかどうかは、扶養者本人がどの在留資格を持っているかで決まります。入管法の別表では、家族滞在の対象となる本体資格から外交・公用・特定技能1号・技能実習・短期滞在が除かれています。
整理すると、おおむね次のとおりです。
- 帯同できる:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、介護、特定技能2号、教授、留学 など
- 原則として帯同できない:特定技能1号、技能実習
「特定技能は家族を呼べない」と一括りに語られることがありますが、正確には1号は不可・2号は可です。また、留学生も法律上は対象に含まれますが、扶養能力の立証など審査上のハードルがあります。
審査のポイント:身分関係と扶養能力
家族滞在の申請では、出入国在留管理庁の公式ページに掲載された必要書類として、主に次の2系統の立証が求められます。
- 身分関係を証する文書:戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書・出生証明書の写し など
- 扶養者の職業・収入を証する文書:在職証明書、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの) など
つまり審査では、「本当に配偶者・子であるか」と「扶養者の収入で家族を養っていけるか」が見られます。収入に対して呼び寄せる家族の人数が多い場合などは、慎重な判断がされることがあります。具体的な収入基準は公表されておらず、個別の事情を踏まえた総合的な判断となります。
家族滞在の方が働くには:資格外活動許可
家族滞在は就労を予定した在留資格ではないため、そのままでは働けません。働くためには資格外活動許可が必要です。
- 包括許可を受けると、週28時間以内の収入を伴う活動が可能です(出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」)
- 稼働時間が客観的に確認できない働き方の場合は、包括許可ではなく個別の許可が必要になることがあります
雇用する企業側から見ると、家族滞在の方をアルバイト・パートで雇う場合は、在留カードの資格外活動許可欄の確認と週28時間以内の管理が必須です。無許可・時間超過は本人の在留にも企業側にもリスクとなります。
手続きの流れ
- 海外から家族を呼ぶ場合:扶養者側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に家族が査証を取得して入国する流れが一般的です
- すでに日本にいる家族の場合(他の在留資格からの変更):在留資格変更許可申請を行います
- 家族滞在にも在留期間があるため、扶養者本人の更新とあわせて家族の期限管理も忘れずに行う必要があります
まとめ
家族滞在は「扶養を受ける配偶者・子」のための在留資格であり、親は対象外、特定技能1号や技能実習では原則として利用できません。審査では身分関係と扶養能力が立証の中心となり、働くには資格外活動許可(原則週28時間以内)が必要です。呼び寄せの可否や必要な準備は扶養者の在留資格・収入状況によって変わるため、計画段階で公式情報を確認し、判断に迷う場合は専門家への相談をおすすめします。
