技能実習制度では「転籍が原則認められない」ことが長年の課題とされてきました。2027年4月に始まる育成就労制度では、この点が制度的に見直されます。公式資料に基づき、転籍要件と受入企業の支援体制がどう変わるのかを整理します。
1. 育成就労制度とは
令和6年(2024年)6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、技能移転による国際貢献を目的としてきた技能実習制度が発展的に解消され、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます。
出入国在留管理庁・厚生労働省が公表した制度概要によれば、育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日から運用開始予定です。育成就労産業分野(特定技能制度の受入れ分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)において、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野の人材を確保することが制度の目的とされています。
育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」は、外国人育成就労機構による認定を受ける必要があります(認定制)。また、監理を行う団体は「監理支援機関」として許可制となり、技能実習制度の監理団体であっても改めて監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできません。
2. 転籍要件はどう変わるのか
技能実習における転籍(原則「やむを得ない事情」がある場合のみ)
技能実習制度では、実習先の変更(転籍)は原則として、暴行・各種ハラスメント(暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタニティハラスメント、パワーハラスメント等)といった人権侵害行為や、重大悪質な法令違反・契約違反行為など、「やむを得ない事情」がある場合に限り認められるという制度設計です。外国人技能実習機構(OTIT)は令和6年11月1日に運用を改善し、こうした事情がある場合の実習先変更の手続をより分かりやすくしていますが、本人の意向のみを理由とする転籍を一般的に認める制度は技能実習にはありません。
育成就労における転籍:2つの類型
育成就労制度運用要領では、転籍について2つの類型が整理されています。
①やむを得ない事情による転籍
技能実習と同様に、やむを得ない事情があると認められる場合の転籍です。この場合、育成就労実施者又は監理支援機関は「育成就労実施困難時届出書」を提出するとともに、育成就労外国人が円滑に転籍できるよう支援する必要があります。
②本人意向による転籍(新設)
これが技能実習制度との最大の違いです。育成就労運用要領によれば、本人意向による転籍には次のような要件が定められています。
- 転籍制限期間:新たな育成就労計画の開始日において、従前の育成就労実施者が育成就労を行わせた期間が、分野別運用方針で定める転籍制限期間を超えていることが必要です。転籍制限期間は育成就労産業分野ごとに1年から2年の範囲内で定められます。なお、育成就労実施者が自らの判断で転籍制限期間を1年とすることも可能です。1年を超える期間を設定する場合は、分野別運用方針で定める昇給等の待遇向上とセットになります。
- 技能・日本語能力の水準:一定の技能試験及び日本語能力の試験に合格していることが必要です(分野別運用方針に定める水準)。
- 転籍先の基準:転籍先の育成就労実施者は、現に受け入れている育成就労外国人が転籍者等のみでないこと、本人意向転籍者の合計が転籍先に在籍する育成就労外国人全体の3分の1以内であること(大都市圏の実施者が地方圏から受け入れる場合は6分の1以内)、優良な育成就労実施者であること等の基準を満たす必要があります。
- 初期費用の補填:転籍先の育成就労実施者は、転籍元の育成就労実施者が育成就労外国人を受け入れる際に支出した初期費用の一部を、転籍元に補填することとされています。
また、転籍時の共通基準として、転籍先で従事する業務の業務区分は転籍元と同一である必要があり、転籍先で育成就労を行わせることができる期間は「3年から、過去の同一業務区分における育成就労の期間を除いた期間」となります。
3. 支援体制はどう変わるのか
技能実習の監理団体
技能実習制度では、実習実施者への指導・監査等を行う「監理団体」が、技能実習法に基づく許可を受けて活動しています。
育成就労の監理支援機関(許可基準が厳格化)
育成就労制度では、この役割を担う団体は「監理支援機関」として、改めて許可を受ける必要があります。運用要領のポイントで示されている主な許可基準は次のとおりです。
- 法人形態:原則として商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・農業協同組合・漁業協同組合・公益社団法人・公益財団法人であることが必要です。これ以外の法人形態の場合は、人材育成支援業務の実績(過去3年以内・通年及び複数年度)等の要件を満たす必要があります。
- 監理支援を行う育成就労実施者の数:独立性・中立性の担保の観点から、原則として2者以上であることが求められます。
- 常勤役職員数:監理支援を行う育成就労実施者数・育成就労外国人数に応じた一定数以上の常勤役職員の配置が求められます。
- 財産的基礎:直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないことが求められます。
- 外部監査人:弁護士・社会保険労務士・行政書士の有資格者、又はその他育成就労の知見を有する者である必要があり、監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係にある者(過去5年以内の役職員等)は外部監査人になれません。
- 密接関係役職員の関与制限:監理支援を行う育成就労実施者の役職員であった者(過去5年以内)やその配偶者・二親等以内の親族等、育成就労実施者と密接な関係を有する役職員は、当該育成就労実施者への監理支援において「個人情報管理」「入国後講習の実施」以外の業務に関与できません。
- 送出機関との関係:送出機関の役員と監理支援機関の役員が同一人物であってはなりません。
なお、技能実習制度の監理団体が監理支援機関の許可を受けた場合は、技能実習法上の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、引き続き監理団体としての活動も可能とされています。
4. 受入企業(育成就労実施者・監理支援機関)が今から準備しておきたいこと
本人意向による転籍が制度化されることで、育成就労実施者にとっては、育成就労外国人に「選ばれる受入先」であり続けることの重要性が増すと考えられます。転籍先としての基準(優良な育成就労実施者であること等)を満たしておくことや、非自発的離職者の発生に関する規制(既存労働者を非自発的に離職させてその穴埋めに育成就労外国人を受け入れることの禁止)を踏まえた適正な雇用管理も求められます。
監理団体として活動してきた事業者にとっては、育成就労制度の施行に向けて改めて監理支援機関の許可申請が必要になる点、常勤役職員数や外部監査人の要件など、許可基準が具体的に強化されている点を早めに確認しておくことが重要です。外国人育成就労機構(OTIT)では、監理支援機関許可・育成就労計画認定について施行日前申請の案内も出されています。
まとめ
育成就労制度は令和9年4月1日に運用開始予定であり、技能実習制度からの最大の変更点の一つが「転籍」の仕組みです。技能実習では原則「やむを得ない事情」がある場合に限られていた転籍が、育成就労では①やむを得ない事情による転籍に加え、②一定の在籍期間・技能水準・転籍先基準を満たした場合の「本人意向による転籍」が新たに制度化されます。支援体制についても、技能実習の監理団体は改めて監理支援機関としての許可を受ける必要があり、許可基準は法人形態・独立性・財産的基礎・外部監査人等の面で具体化・厳格化されています。制度の詳細は今後も運用要領の改正等で更新される可能性があるため、最新の公式情報を継続して確認する必要があります。
