令和9年4月1日に始まる育成就労制度では、技能実習制度の「監理団体」に代わり「監理支援機関」が設けられます。既存の監理団体も新たに許可を受ける必要があり、外部監査人の設置など要件面の変更もあります。本記事では、公表されている運用要領等をもとに、監理団体との違いと許可の概要を解説します。
監理支援機関とは何か
育成就労制度における位置づけ
監理支援機関とは、育成就労制度において、受入れ企業(育成就労実施者)に対する監査等の監理と、育成就労外国人に対する支援を行う機関です。技能実習制度における「監理団体」に相当する存在ですが、名称のとおり「監理」に加えて「支援」の役割が明確に位置づけられています。
育成就労制度は、技能実習法を抜本的に改正した「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づく制度で、育成就労産業分野において特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、人材を確保することを目的としています。制度の施行日は令和9年(2027年)4月1日です。
既存の監理団体も新たに許可が必要
重要な点として、技能実習制度で監理団体の許可を受けていた団体が育成就労制度で監理支援事業を行う場合にも、新たに監理支援事業の許可を受ける必要があります。運用要領のポイント(出入国在留管理庁・厚生労働省等公表資料)にこの旨が明記されています。
なお、監理支援事業の許可を受けた場合は、技能実習法に基づく一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、経過措置期間中は監理団体として活動することも可能とされています。
根拠となる法令・公式情報
- 育成就労法(技能実習法の抜本改正。令和6年成立の入管法等改正法による)
- 育成就労法施行規則
- 育成就労制度運用要領(令和8年4月6日改正版が公表されています)
また、外国人技能実習機構(OTIT)に代わり「外国人育成就労機構」が設立され、育成就労計画の認定や監理支援機関の許可に関する事務のほか、育成就労外国人の転籍支援、1号特定技能外国人に対する相談援助業務も担うこととされています。
監理団体との主な違い
「監理」に「支援」が加わる
監理支援機関は、育成就労実施者への監査・訪問指導に加え、育成就労外国人への支援(相談対応等)を行います。監理型育成就労の場合、入国後講習を実施する施設の確保も原則として監理支援機関の役割です。
外部監査人の設置が許可要件に
技能実習制度では外部監査人の設置は選択肢の一つでしたが、育成就労制度では外部監査人の設置が許可要件とされました。外部監査人には次のような要件があります。
- 弁護士・社会保険労務士・行政書士の有資格者(これらの法人を含む)、その他育成就労の知見を有する者であること
- 監理支援機関の現役または過去5年以内の役職員でないこと
- 傘下の育成就労実施者と密接な関係(過去5年以内の役職員、顧問契約を結んでいる弁護士等)にないこと
受入れ企業と密接な関係にある役職員の関与制限
監理支援機関の役職員のうち、監理支援を行う育成就労実施者の現・元役職員(過去5年以内)やその配偶者・二親等以内の親族など「密接な関係を有する者」は、当該実施者に対する監理支援のうち「個人情報管理」「入国後講習の実施」以外の業務に関与できないこととされています。また、送出機関の役員と監理支援機関の役員が同一人物であってはならないことも明記されています。
監理支援機関の許可の概要
主な許可要件
運用要領のポイントによれば、主な要件は次のとおりです。
- 法人形態:本邦の営利を目的としない法人であること。原則として商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・農業協同組合・漁業協同組合・公益社団法人・公益財団法人。これ以外の法人形態の場合は、監理支援事業を行う特別の理由等の要件を満たす必要があります
- 育成就労実施者の数:独立性・中立性の観点から、監理支援を行う実施者が原則2者以上であること(新規申請時は許可後速やかに2者以上となる見込みが必要)
- 常勤役職員の数:監理支援の実務に従事する常勤役職員が、①2人以上、②実施者数÷8を超える、③対象外国人数÷40を超える、のいずれも満たすこと
- 財産的基礎:直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないこと
- 外部監査人の設置(前述)
なお、「優良な監理支援機関」の認定は制度施行後の業務実施状況等に基づき評価されるため、事前申請は受け付けられません。
施行日前申請について
外国人技能実習機構(OTIT)の公表資料によれば、制度施行に先立ち、令和8年4月15日から監理支援機関の許可の施行日前申請が受け付けられています。
- 申請先は機構本部審査課分室(監理団体の許可申請とは宛先が異なります)
- 監理支援事業を行う6か月以上前までの申請が強く推奨されています
- 施行日(令和9年4月1日)から事業を行うことを希望する場合は、令和8年9月30日までの申請が求められています
- 許可証は令和9年4月以降に郵送予定(令和8年8月31日までの申請は令和9年3月郵送の場合あり)
申請内容に不備があった場合は手続が遅延し、希望時期までに結果が出ないことがあるとされています。
実務上の注意点(行政書士の視点)
既存の監理団体がまず確認したいのは、①自団体の法人形態が要件を満たすか、②外部監査人を誰に依頼するか、③常勤役職員数が基準を満たすか、④財務状況(債務超過でないか)の4点です。特に外部監査人は「過去5年以内の役職員でないこと」など外部性の要件が細かく、候補者の選定に時間がかかることが考えられます。
施行日から事業を行うためには令和8年9月30日までの申請が求められており、必要書類の準備期間を考えると、早めの着手が望ましいといえます。なお、本記事の内容は現時点で公表されている情報に基づくものであり、今後の告示・様式の公表等により詳細が変わる可能性があります。
まとめ
監理支援機関は監理団体の単なる名称変更ではなく、外部監査人の設置義務化、密接関係役職員の関与制限など、独立性・中立性を担保する要件が強化されています。既存の監理団体も新たな許可が必要であり、施行日前申請の期限(施行日からの事業開始を希望する場合は令和8年9月30日まで)を踏まえた準備が重要です。個別のケースについては、最新の公式情報をご確認の上、専門家にご相談ください。
