特定活動第46号の概要
「特定活動第46号」は、在留資格の一つである特定活動の中の類型として、本邦大学等を卒業した外国人を対象に設けられた在留資格です。
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人ごとに特別に指定する活動を認める在留資格であり、その活動内容は多岐にわたります。
第46号は別表十一に規定されている類型であり、「本邦の大学・大学院等を卒業した者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する活動」などを許可するものです。
根拠となる法令・公式情報
- 在留資格「特定活動」は、出入国管理及び難民認定法に基づき定められた在留資格の一つで、個別活動が告示として示されています。
- 「特定活動(告示第46号)」については、出入国在留管理庁が告示等資料として公式に公表しています。
※告示の全文や詳細な要件は、法務省告示及び関連ガイドライン(PDF等)による確認が必要です。上記の根拠はその一部を示したものです。
特定活動第46号で申請が想定される主なケース
① 日本の大学等を卒業した外国人の就労機会の拡大
- 本邦の大学・大学院を卒業した外国人が、日本語を用いる業務に従事することを可能にするために制度化されました。
- この在留資格は、日本語を用いたコミュニケーション能力を活かして幅広い職種や業務に従事できることが特徴です。
具体例としては、接客・販売・現場作業といった業務においても従事可能なケースがあるとされています。
② 就労ビザ要件を一時的に満たさない場合の橋渡し的な在留資格
- 「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格の要件を満たさない場合でも、卒業後すぐに日本国内での労働機会を得られるという位置づけで活用されることがあります。
申請にあたっての実務上の注意点
① 学歴・日本語能力の要件
- 第46号は、大学・大学院卒業者などが対象とされていますが、短期大学や専門学校卒業者について対象範囲が拡大されています。
- また、日本語能力については一定水準の能力が必要とされる旨の解説が多く見られますが、公式告示で明確な日本語要件が規定されているかどうかについては、告示原文の確認が必要です。
※「日本語能力」の具体的な基準(JLPTやBJTなど)については、公式告示に基づいた確認が必要です。
② 活動内容の審査と業務内容の明確化
- 申請時には、従事する業務内容が第46号の趣旨に合致していることの説明が必要です。
- 特定活動第46号で許可される活動は、必ずしもすべての職種や業務に自動的に該当するわけではありません。労働内容や日本語を用いる必要性について、客観的な説明資料の提出が求められるケースがあります。
③ 在留期間と更新の考え方
- 在留期間は1年や3年・5年などがあり、個別に指定されます。
- 初回の在留資格変更や更新時には、継続して要件を満たすかどうかの審査が行われます。
まとめ
特定活動第46号は、日本の大学等を卒業した外国人が、円滑な日本語コミュニケーションを活かして、幅広い職種・業務に従事することを可能にする在留資格です。
これは、従来の就労系在留資格と比べて、より柔軟な業務選択が可能な場合があるという特徴があります。
申請を検討する際には、告示の要件・対象業務の内容・申請書類の整備を十分に確認し、個別の活動内容を整理することが重要です。
また、公式な根拠となる告示やガイドライン原文を参照しつつ準備を進めるようご注意ください。
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