技人国の審査運用変更(2026年4月):カテゴリー3・4企業が準備すべき追加資料

外国人採用で最も利用される在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)。2026年4月15日以降の申請から、多くの中小企業が該当するカテゴリー3・4の所属機関を対象に、提出資料が追加されています。すでに施行済みの変更であり、知らずに申請すると書類不備で審査が滞るおそれがあります。本記事では、変更内容と企業が準備すべきことを整理します。

何が変わったのか:2026年4月15日以降の申請から

出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4の所属機関を対象に提出資料を追加しました。あわせて、同資格の審査の考え方を示すガイドライン「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」も同時期に改定され、翻訳・通訳など語学力を用いた対人業務に関する別紙が新設されています。

これから秋採用・来春入社に向けた申請を行う企業は、新しい提出資料を前提に準備を進める必要があります。

対象は「カテゴリー3・4」の所属機関

技人国の申請では、雇用する企業(所属機関)の規模等によりカテゴリー1〜4に区分され、カテゴリーごとに提出書類が異なります。おおまかには次の区分です。

  • カテゴリー1:上場企業、公共法人、独立行政法人など
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3:前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4:いずれにも該当しない団体・個人

今回の変更の対象はカテゴリー3・4です。設立間もない企業や中小企業の多くがここに該当します。自社がどのカテゴリーに当たるかは、最初に確認しておきたいポイントです。

追加資料①:所属機関の代表者に関する申告書

カテゴリー3・4の所属機関は、代表者に関する申告書の提出が必要になりました。出入国在留管理庁のウェブサイトに参考様式が掲載されています。

追加資料②:対人業務等は「CEFR・B2相当」の言語能力の証明

申請人が言語能力を主に用いた対人業務等(翻訳・通訳、ホテルや旅館のフロント業務など)に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当以上の言語能力を証する資料(試験の合格証書・資格証書等)の提出が必要になりました。

日本語の場合の「みなし」要件

業務上使用する言語が日本語の場合は、次のいずれかに該当すれば、B2相当の能力があるものとして扱われます(代表例)。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格していること
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 本邦の大学を卒業していること など

このほか、在留歴や学歴による該当類型も定められています。列挙されている要件の詳細は、出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

なお、この変更の背景には、専門性を伴わない業務での技人国利用に対する審査の実質化があるとみられますが、これは公式に明示された趣旨ではなく、ガイドライン改定の経緯からの推測である点を付記します。

秋採用前に企業が確認すべき3点

  1. 自社のカテゴリー:前年分の法定調書合計表・源泉徴収税額から、自社がカテゴリー3・4に該当するかを確認する
  2. 職務の該当性:採用予定の職務が「言語能力を主に用いた対人業務等」(通訳・翻訳、フロント業務など)に当たるかを確認する
  3. 候補者の証明手段:該当する場合、候補者がJLPT N2以上等の証明書類を持っているか、取得予定があるかを確認する

内定を出した後に「言語能力を証する資料が用意できない」と判明すると、採用計画全体に影響します。募集・選考の段階から証明手段を確認しておくことをおすすめします。

まとめ

2026年4月15日以降、技人国の申請ではカテゴリー3・4の企業を対象に「代表者に関する申告書」が、対人業務等に従事する場合は「CEFR・B2相当の言語能力を証する資料」が追加で必要になっています。すでに施行済みの運用であり、これからの申請はすべて新ルールが前提です。自社のカテゴリー・職務の該当性・候補者の証明手段の3点を早めに確認し、不明な点は公式情報の確認と専門家への相談をおすすめします。